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金銭の貸し借りにおける公正証書を作成する際に、「自己破産はしない、免責は受けない」という文言を記すことはできるのでしょうか。
個人的な金銭の貸し借りにおいて、保証人をつけることができないというので、代わりにそのような文章を盛り込んだ公正証書を作成できないものかと思っています。
また、そのような公正証書を作成できたとして、のちに借主がもし自己破産申告をした場合、どうなりますか?
法律的にはどうようなことになるのか知りたいのですが・・・。
詳しい方がおられましたら、ご回答宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

法律では当事者が契約できる事項とできない事項があります。


法律の条文にかかわらず契約で変更できる事項と変更できない事項があります。
借地に関する事項はほとんど契約で変更できません

自己破産しないという事項は契約できない事項に当たります。契約しても無効な事項です。
公正証書でなく、私文書で契約しても効力は同じです。
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この回答へのお礼

適切な回答をありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/09/30 22:08

法律家ではないのですが、職業柄、金銭トラブルの相談をよく受けるもので・・・。


気になったので書き込みしています。

仮に公正証書に自己破産はしない旨の文言を書いてもらい、実際に自己破産はしなかったとします。
自己破産を申請しないだけで結局手元にお金がない状態であれば、質問者さんにお金が戻らない可能性が大きいことを覚悟した方がよいでしょう。
「免責を受けなければ借金がチャラにはならない=長い将来のうちにいつか返してもらえるだろう」
というお考えなのかな?とお見受けしましたが、
本当は自己破産したい状態に相手がなった時、お金の工面して質問者さんに返金できるようになるまでかなり時間がかかるかもしれませんよ?

保証人をつけることができないこと、そして自己破産の可能性も頭をよぎるくらいなら、
私なら危険すぎて金銭の貸し借りはやめておくと思います。
相手にあげるくらいの気持ちでしたらいいと思いますが、お金のトラブルって人間関係をも崩す原因になりかねないので・・。

すみません、余計な口をたたいてしまって。
法律的な回答を求めていらっしゃるのに、ご質問内容と完全にずれてしまいましたね。
法律的なことは私も知りたいです。
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