先日、ここで質問させて頂き、「公共の福祉」と言う、日本国憲法第12条、13条があることを知りました。そして、「民法第1条(1)私権の行使は、公共の福祉に適合しなければならない。」と言う民法で定められています。
隣地に建つ家に対して、近隣たちが住みやすい街区を作るため、自分たちの財産権を守るために、施主に話し合いを求めたところ、話し合いには応じず近隣たちに誹謗中傷する手紙を送り付けるなどの嫌がらせをし、施主は近隣たちの迷惑も考えず、自分の思い通りの家を建てました。家が完成した後に、近隣たちを訴えて来ました。訴えの内容は、「財産権の行使を妨害した」と言うものでした。訴えられたので、弁護士に依頼し争いますが、こちらからも反訴できますでしょうか?
弁護士に聞けば解るでしょうけれど、弁護士に聞く前に、自分たちでも少しは知識を得たいので、ここで質問させて頂いています。法律に詳しい方の回答をお願い致します。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/8883023.html
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
#1さんの補足と、私に対する補足、全部拝読しました。
どうみても「560万円支払え」と言う根拠が現れてこないです。
建築会社に対する損害金の根拠と近隣住民に対する損害金と同じであることも甚だ疑問です。
一流の弁護士の思案とは思えない訴えです。
今までの文章全部から思うに反訴すべきです。
本訴の答弁は当然ながら棄却を求めますが、反訴の請求の趣旨は「反訴被告は、反訴原告に対し、金○○万円支払え、との判決を求める。」とします。
その原因は、「裏に接近して建てなくても前が20メーターもあいています。」等々で権利を乱用している事実の主張です。
なお、「公共の福祉に反している。」等は主張は必要ないです。
公共の福祉は広義な条文ですから、とりわけ拘ることもないです。
元々が法律違反の条文まで請求原因として記載する必要はなく、大切なことは事実関係をしっかりすることで、「その事実ならば・・・」と言うことは裁判所の考えることだからです。
弁護士に依頼するならば、事実関係をしっかりお話し下さい。
そして、反訴も有意義な案件なので、そのこともお話し下さい。
No.2
- 回答日時:
それでgakuenさんも被告となって裁判所から訴状が届いたのですか ?
それならば「請求の趣旨」はどのように書いてありましたか ?
被告を数人として「被告らは原告に○○万円支払え。」ではないですか ?
そうだしていお答えしますが、その額は,原告が建物を建てるまでの間でどれだけの迷惑がかかったか、
と言うことと、原告が建物を建てることによって、近隣の被告らはどれだけの迷惑がかかったか、
と言う2つを見比べて、その金額は変わってきます。
ご質問では、原告となっている者が、自ら被告らに誹謗中傷したことだけで、被告らが原告に迷惑したことは記載されていません。
ですから、判決の結果は予想できません。
なお、憲法や民法で言うところの「公共の福祉」と言うのは、平たく言えば「みんなのために」です。
ですから、今回の争いは、どちらがどれだけ「みんなのために」と言う考慮があったか、です。
被告らが「近隣たちが住みやすい街区を作るため」と言っても、これから建物を建てようとしている(これを「財産権の行使」と言います。)者に対して、法令違反でないことまで請求する請求権はないです。
この回答への補足
公共の福祉では、争えないと言うことでしょうか?
請求の趣旨は、「被告ら(建築業者も含めて)は、原告に対して、各自金560万円を支払え」と言う請求の趣旨です。原告が好き勝手に、裏に接近して家を建てたことで、両側の家の近隣は、日当りが悪くなり、大きなリビングの窓が塞がれ、裏の住民宅のデッキに接近して建てたためデッキでバーベキューをすると、原告宅はかなりやかましいです。裏に接近して建てなくても前が20メーターもあいています。この地域の街区は、1メーター以上の塀がない地域で、「庭先でピクニックが楽しめる」「ゆとりある環境」をコンセプトにしています。故に近隣同士、プライバシーを守るためにも境界から距離をおいて家を建てています。住宅密集地も本件のようなゆとりある街区も同じ建築法が適応されること事態、おかいしと思いますが、ゆとりある環境を重視した街区で、建築基準法を適応されると、住宅の財産価値が下がります。近隣たちからすれば、「財産権の侵害」だと思うのです。弁護士さんによって、回答が違うので、自分たちである程度、こちらの趣旨を決めてから弁護士に相談に行きたいので、ここで質問させていただき、少し知識を得たいと思います。
No.1
- 回答日時:
「裁判」は正義ではありません。
たしかに、質問者様のいっていらっしゃることは「正論」です。しかし、裁判所というところは、証拠をだし、その証拠に基づき争う場です。 証拠を出したところで、それが裁判所の判断で、証拠として認めれないこともあります。
そして質問者様が書かれているのは「憲法」です。 日本の法律はすべてこの憲法に照らして作られています。 たぶん、訴えた側は、なにがしかの民法を建てに訴えているものと思われます。
なお、弁護士に依頼される場合は、最初は法律相談から始まります。 30分5000円というものです。 この相談の過程で、弁護士は具体的に、内容を聞き、この事件を引き受けるかどうか決めます。 引き受けようと判断し、依頼者と金銭面や争議方法でおりあいがつけば、引き受けとなります。
なお蛇足ながら、裁判にはお金がかかります。 相手がうったえているのは、お金が目的です。 費用が回収できなければ、意味はないですから、相手側の弁護士もその見込みがあるから引き受けたのでしょう。
相手の方と、近隣の方とどのような争いがあったのかはわかりませんが、裁判所は正義を争う場所ではなく、証拠をもって法律に照らし、どのような落ち度があったか裁判所の判断をもとめ、結果、損害賠償を命じる場所です。 なお、このような場に応じられるには、どれだけ質問者様側で証拠を具体的に保全しているかです。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
相手は、建築業者も訴えいます。内金を払ってから着手まで二ヶ月かかった。モデルハウスにし月5万円を1年間支払う約束をした。近隣たちは、財産権の行使を妨害した。と言う相手方の主張です。その他の主張はしていません。近隣たちは話し合いを求めただけで妨害はしていません。
近隣たちに嫌がらせをした証拠は残っています。公共の福祉で争えると思いますか?
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