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「A運輸」において2tトラック(緑ナンバー)に配送の仕事をしているB氏の話です。

・トラックの所有者はオートリースの会社で、借主はA運輸。

・当該車両に乗務して配送業務をしているドライバーはB氏。

・B氏はA運輸の社員ではなく、A運輸から専属で仕事を請けて、
 完全歩合で働いている。

・当該車両のリース代はB氏がA運輸からの報酬から天引きされて支払っている。
 その他、燃料代や高速道路代なども天引き。 

・B氏がやっている仕事はA運輸の正社員と同じ。

これは貨物自動車運送事業法第27条に抵触していませんか?

A 回答 (4件)

大丈夫ではないでしょうか。


AがBをアルバイトドライバー(?)として
働いてもらっているのですから。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

アルバイトではないのです・・・。
賃金で働いてないんですね。

つまり、A運輸としては、
社員、アルバイトではないから、コストもかからない。
例えば、定期健康診断も受けさせなくても良いし、
有給も与えなくても良いし、
B氏は個人事業主で、A運輸が仕事をふっているという体なので、
実質「解雇」はなく、いわゆる「くび」にしやすいなど。

また、社員、アルバイトではないから、リスクもない。
例えば、労働組合、ユニオンに加入されて、
団体交渉権など行使されるなど、もめられることがないなど。

ただ、賃金ではないので、B氏は高収入だから、やっている。

しかし、A運輸とB氏の間の合意しているのはいいですが、
法をおかしているのではないか?ということで、
質問させていただいきました。

お礼日時:2015/01/15 12:20

解釈の問題でしょ?



Bが運ぼうが「A運輸」として行っていれば名義は貸していない。
売り上げから必要経費を引いた額を外部のBへ報酬として支払っているってだけ。


わかりやすく言えば、
事故があったときA運輸は「ウチの社員じゃなく外部のBがやったことですから」と言わず
自社の責任と認めればOK。
その後A運輸とBの間での責任の取り合い方は別問題。



だいたいそんな事言ってたら法律が違うとは言え委託常駐の人間はどうすればいいのさw
違う会社の人間と内部はみんな知っているのに電話では「○○(常駐客先名)のXXです」って言ってるぞw
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
参考になります。

一つだけ質問させてください。

「事故があったときA運輸は「ウチの社員じゃなく外部のBがやったことですから」と言わず
自社の責任と認めればOK。」

とのことですが、
反対にB氏が大きな事故を起こした時に、
「この車両は私のも」と警察に主張した場合、はどうなるのですか?
個人償却だと思ってB氏は乗っていると思います。
なぜなら、安くもないリース代を自己の労働から払っているわけですから。

お礼日時:2015/01/15 14:35

お礼有難う御座います



>反対にB氏が大きな事故を起こした時に、「この車両は私のも」と警察に主張した場合、はどうなるのですか?

「この車両は私の物」のミスですよね?^^;
警察がちょっと調べれば状況などすぐ判ります。「違うじゃん」と言われておしまいです。
A運輸自体リースですから「A運輸のもの」ですらありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

だたし、それでは、矛盾が生じます。
なぜなら、オートリースの会社から書類上の借主になっているのはA運輸であり、
トラックには当然「A運輸(株)」って記載されているでしょうから、
B氏が「この車は私のもの}と言っても、
警察からすれば、「A運輸って書いてあるじゃないか!?名義貸しじゃないのか?」
となりますから。

お礼日時:2015/01/15 16:00

他の回答と異なりますが、実態としては、Bさんの持ち込みと同じ行為です。


Bさん個人の名で緑ナンバーが取れず、A運輸の許認可での仕事ができないため、A運輸の名義を借りての車両持込みでしょう。

Bさんがドライバーというだけであれば、雇用関係でなくとも構わないかもしれませんが、リース料や諸経費負担をしている実態としては、運輸関係の許認可のない下請けにやらせている行為をごまかしているだけでしょう。

私の知っている運送会社においても、持ち込みの下請けさんがいました。しかし、緑ナンバーの問題が出て、質問のA運輸のような名義貸し行為の形でごまかしましたが、それも陸運局より問題視されてしまったことがありました。

結果、持ち込みや下請けドライバーを辞めざる負えない状態となり、条件が変わることにより喜んだり妥協するドライバーは残り、嫌がるドライバーは他社へ移りましたね。

この問題は警察よりも陸運局からの指導に注意が必要だと思います。
また、事故などが生じた場合、雇用関係なのか下請なのかわかりにくい状況となり、労災や損害賠償で大変なことになるでしょう。

仕事内容が社員と同じかどうかよりも、契約形態と実体の状況が重要なのです。本来は形式の問題ではないのです。陸運局へ密告などをすれば、A運輸は事業の仕組みを大きく見直す必要が生じますし、下請けに頼った事業であれば、最悪会社が傾く可能性があることでしょうね。
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