1.昨年の12月半ばに会社を辞めました。
2.去年の株式譲渡益が80万ほどあります。
ですので、自分で確定申告をしなければいけないのですが、前の会社が自営業の現場仕事です。
さらに、今、年を越して1月も半ばですが、未だに源泉徴収票の話がありません。年末に、確定申告で源泉徴収票がいると言ってあります。
もし、仮にこのまま発行してもらえない場合、どのようにして、確定申告をすればいいですか?自分の地区の市役所に行けばそれに準ずる物を発行してもらえると聞きました。
あくまで仮定の話です。
ひとまず、2月の頭にでも、もう一度会社に電話して催促してみますが……。
なお、一昨年の時点でも、源泉徴収票をもらってません。
それでも、入社の時には、前職の源泉徴収票をくれと言われましたので、税理士はいるとも思います。
助けて下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>仮にこのまま発行してもらえない場合、どのようにして、確定申告をすればいいですか?
税務署に「源泉徴収票不交付の届」を出せば、税務署からその会社に指導が行きます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/ho …
>自分の地区の市役所に行けばそれに準ずる物を発行してもらえると聞きました。
いいえ。
それはありえません。
おそらく「所得(課税)証明書」のことでしょうが、それは確定申告で源泉徴収票の代わりに使えません。
なお、今の時期、一昨年の所得のものしか発行されません。
>ひとまず、2月の頭にでも、もう一度会社に電話して催促してみますが……。
それがいいでしょう。
私の会社もきのうもらったばかりです。
回答ありがとうございます。
非常に有意義な回答を得られました。
それでも、実情を踏まえた上で回答して下さった ma-fuji
様をベストアンサーとさせていただきます。
No.4
- 回答日時:
事業者は、翌年1月末までに源泉徴収票を交付することになっているので、2月の頭にでももう一度催促するのはいいタイミングです。
それでも交付されない場合は「源泉徴収票不交付の届出手続」を行ってください。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
その前に、関与している税理士の連絡先が分かれば直接、税理士に依頼するのもひとつの方法です。
‘自分の地区の市役所で発行されるそれに準ずる物’とは「課税証明書」のことだと推測しますが、それは所得税の確定申告や住民税の申告を行った結果として発行されるもので、話の順序が違います。(現時点で発行されるのは平成25年分のものになり、用をなしません。)
ありがとうございます。
税理士がどこなのかは把握できておりませんので、直接は連絡がとれません。
それでも、不交付届けをしれたのは有り難いことです。
助かりました。
No.3
- 回答日時:
>前の会社が自営業の現場仕事です…
自営業のって、個人事業者ということですか。
まあ法人かもしれませんけど、零細企業には違いないのでしょうね。
>仮にこのまま発行してもらえない場合、どのようにして…
不交付届けというのがあります。
用紙は PDF を印刷して使用すれば良いです。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
>自分の地区の市役所に行けばそれに準ずる物を発行…
ガセネタです。
市役所はそんなことに関与しません。
No.2
- 回答日時:
確定申告の締め切りは三月半ばでしょうか。
一応の締め切り日から遅れたとしても、特に罰即はありません。年度内(三月末まで)に済ませれば良いのです。
企業によっては源泉徴収票の送付が二月までずれ込むこともあります。
早くして呉れと急かすことには問題ありませんが、脅迫じみた言辞はいけません。
と言うことで、今暫く様子見されては如何ですか。
株式譲渡益からも源泉徴収されていると思います。その利益が80万程度でしたら、確定申告しなくても多大な損失とは思えませんし、理由が明白なら申告が翌年度(4月以降)にずれ込んでも、やむを得ないものとして罰即適用は無いものと思います。この場合の罰則とは、税の納入不足分に対する延滞料です。
確定申告後に修正申告することも可能です。取りあえず株式譲渡益分だけ申告しておき、会社の源泉徴収票を入手後に、改めて全ての収入を申告する運びです。
申告漏れは脱税で犯罪に問われますが、還付金を請求しなくても多少の損をするだけのこと。僅かな還付金のために仕事休んで税務署出頭も、却って損失かも知れません。
ありがとうございます。
特定口座の源泉徴収無しにしてしまっているので、徴収されていません。
ですので、最悪、おっしゃるとおりに株式譲渡益のみでの申告にします。
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