推しミネラルウォーターはありますか?

お世話になっております。
お詳しい方おれば回答お願いいたします。

長くなりますので、詳細は割愛しますが数日前自転車同士(双方、走行中)の事故にあいました。
警察も介入しており、私は2日の通院をし既に治療は終えております。
相手とは連絡先を交換しており、3度電話で話をしました。
ここ数日、その件に関係した人たちの発言の簡単にまとめると。

・警察:自転車同士の事故の場合、過失の大小は決めず事故としての処理をするだけです。告訴する場合は6ヶ月以内に行ってください。
・保険組合(国民健康封建):第3者行為での怪我は、保険料の適用は出来ず全額相手に請求してください。
・相手:
(1日目)悪いのは100%自分なので、全額払います。出来れば健康保険適用で支払いをして欲しい
(2日目)よく調べたら入っていた保険があった。保険屋に問い合わせたら過失割合(80:20の主張)というものがあり、自分だけが悪いという認識は間違いだ。保険に入っているので健康保険適用はお任せします。
(3日目)保険屋に書類を請求している。医療費もあなた(ここでいう私)が払って後は保険屋に書類を送って欲しい。過失分を差し引きされて口座に振り込まれます。

相手の任意保険は簡易的なもので示談には介入しないようですが、相手は保険屋が言っている事を私に伝えるだけで、それ以上の事は分かりませんで話が進みません。
現在約7万円の医療費(自由診療(自由診療から3割負担に切り替えると1万弱との事です))が発生しております。
以下質問です。
Q1.相手からは医療費、修理代については一度清算して領収書を保管してくれ。保険屋から書類が届いたらすぐ渡すと言われています。しかし、7万円という医療費自体が私にとって高額で払えません。保険組合は相手に請求しろ。相手は自分で払え、払わないと事が進まないといった感じで私は板ばさみです。保険組合に申し出て3割負担にしてもらう事は可能なのでしょうか

Q2.相手方曰く、書類に領収書を添付し、私の過失分を引いて口座に振り込まれるとの事ですが、そもそも相手と保険屋はやり取りがあるのでしょうが、示談に介入しなのですから私とのやり取りはありません。したがって、いくら戻ってくるのか、その根拠はどこなのか、またいつ戻ってくるのか全てが不鮮明です。
私が保険屋とやり取りをして全て明瞭であれば、私が支払うという事も理解出来ますが、不鮮明のままでは支払った後が不安です。私は相手方が全て支払い(領収書は相手保管)相手が保険屋とやり取りすれば良いと思ってしまうのですが、間違っていますか?

Q3.告訴する事で私にメリットはありますか?

Q4.今回、医療費、その為の交通費、自転車の修理代、休業補償、この4点は請求したいのですが、過失割合の考えが適用されるのは医療費と修理代の2点でしょうか?
また休業補償は、治療の為に休んだ日以外に保険組合に出向いたり病院に説明を受けに行ったりとした半休は請求できるのでしょうか?

Q5.正直、相手方が疑わしく、医療費を払ったら音沙汰なしなんて事も考えてしまいます。今、私が他にやっておく事はありますか?親しい知人は、内容証明を作成し現在の請求額と私の希望(正直10:0で主張したく)をまとめた物を送付しろと言うのですが、とるべき対策はあるのでしょうか。
また調べてみると示談書なるものがあるようですが、相手方に請求した方が良いのでしょうか。

長くなってしまいましたが、お詳しい方いらっしゃいましたら回答お願い致します。

A 回答 (5件)

事故でのルール 加害者が立て替えるが原則です


相手が過失があるにもかかわらず 立て替えないのは常識では考えられず 多分そのままにするつもりでしょう
保険会社が支払うのは相手の都合 合わせる必要はありません 相手が動いくのが当たり前の事です。

過失割合は保険屋のルールです 最初に加害者が全額支払うと言ったので全額請求しましょう 
保険に入ってるは関係なく 相手の資産の差し押さえ(この場合給料等)の 書類内容証明で送る事になります 対外的にも相手が嫌がることです ここまでの相手の態度ではそう動かなければ一銭も支払わないでしょう。
事故から事件にしないと動かないかもですね

経験上 弁護士を立てるとかなりの費用が掛かります
大変ですが 司法書士等を利用して(内容証明や公文書作成)自分で動く
医療費は病院と相談すれば3割負担(仮の支払い)にしてくれます 

大阪では 無料法律相談の窓口があります
都道府県有りますので 相談下さい
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「加害者が立て替えるが原則」は有りえません。


被害者が支払った時点で、初めて損害が発生します。
被害者はまず支払いをしなければ行けません。

1:健康保険で受診できますので、健康保険にすべきでしょう。
2:<私は相手方が全て支払い(領収書は相手保管)相手が保険屋とやり取りすれば良いと思ってしまうのですが、間違っていますか?>
  はい、それは間違っています。
3:デメリットしか有りません。1円も得をしません。逆に丸損です。
4:4点です。出来ません。(出来ますが貰えません)
5:個人賠責保険に入っているでしょうから、自己の保険でお世話になっている代理店さんに事故の報告をすべきです。
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このような事故があったとき、法的・社会的に守られている自分の権利を超えて


「ここまでが、自分の権利だ」と過大に信じてしまうと、
実際にはそこまでは得られないため「ガッカリ」することになります。

---
法の手続きに従えば、加害者に損害賠償を求めるには、まず「損害額を確定」させることが必要です。
今回の事例のように、過失割合について確定していない(合意していない)場合には被害者が立て替え、
その後、過失割合に応じて加害者に請求するのが法の求めることろです。
(加害者が善意のカタマリならもしかして立て替えてくれるかも・・・といった程度です)

また、損害が生じたときの賠償は「金銭で行う」と法で定められています。
これは、加害者はお金さえ払えば、それ以上の活動をする必要がないとこを意味します。
なにか加害者が保険会社との折衝や病院との折衝に立ち回ってくれたらそれは善意・好意で行っていることで
そのような加害者だったらラッキー、そうでないのが普通(法に従っている)なのです。

給料の差し押さえ云々については考えるだけ無駄です。
差し押さえをするためには民事裁判で勝ち債務名義を取得しなければなりませんが、
裁判で訴えるためにはまず損害額を確定させなければいけないので治療が終わっていなければなりません。
つまり、現段階では差し押さえなどは夢のまた夢。そのような可能性はまったくありません。
内容証明はどのような内容でも記述できるのでそれっぽいことを記述して(おどしの意味で)発送することはできますが、
それを受け取った加害者は「こんな手紙が届いたのだけど・・・」と保険会社に相談し、
保険会社は「法的にまったく無意味です。放置しましょう」とアドバイスすることになります。

加害者は個人賠償保険に加入しているのですから、損害額が確定し過失割合が合意できたら保険会社
だってとっとと支払います。保険会社にとっては「1件の仕事」ですからグダグタと引き延ばすのは無駄なのです。

以上を踏まえ、質問への回答です。
A1.
健康保険を使うことはできます。「第三者行為による傷病届」を保険組合に提出してください。
そもそもの治療費が安くなるので、あなたの負担する診療費も安くなります。

A2.
過失割合の合意が先決です。
その上で加害者(保険会社)が8割負担といえば、10万円かかったら8万円振り込まれるでしょう。
領収書の写しは保管しておきましょう。

A3.
直接的・金銭的なメリットはありません。
告訴したところで、起訴猶予になるのが関の山で加害者にとってのデメリットもないでしょう。
よっぽど悪質でないかぎり、自転車同士の事故で起訴するほど検察もヒマではありません。
調書作成の手間がかかる分あなたにとってもデメリットです。
というか、警察が告訴を受理しないと思われます。事故の記録(事故証明)は既にとられているので
これ以上は、警察官にとっても無駄な仕事なのでイヤがるでしょう。イヤがる警察官に無理に書類を
受理させるのは気も使うし手間もかかるし、イヤな気分になるだけだと思いますが。

A4.
過失割合は、すべてに係ります。
自動車の自賠責保険は特例的に「120万までの診療費・休業補償は100%負担」してくれますが、
今回は自動車の自賠責でないので、診療費、修理代、休業補償、交通費のいずれもあなたの負担が発生します。
「保険組合に出向いたり病院に説明を受けに行ったりとした半休は」、請求しても支払われません。
加害者本人が「かわいそうなのでポケットマネーからコッソリ負担します」と言ってくれればもらえますが、
保険会社は決して払いませんし、裁判に訴えても認められません。

A5.
疑わしい気持ちを払拭するには、加害者に「加入している個人賠償保険の証券を見せてほしい」
とお願いすればコピーくらい貰えるのではないでしょうか?
保険に入っていれば、何がしかの賠償は得られるでしょう。
被害にあったとき最悪なのは「相手に賠償能力がない」ことです。保険にも入っていない、金もない
という加害者からは結局1円も取れずまさに「泣き寝入り」です。
保険に入っているのが本当なら安心でしょう。
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状況を読んで


保険屋から一切連絡がない事が不自然だと思います。

貴方から示談書をだしたら弱い立場だと思います。
示談してほしい側は相手じゃないですか?

請求は自由なので
自宅や働いてる所が判れば少しは安心です。
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A1


被害者という認識でいる人にとっては、納得がいかないことだと思います。
しかし、賠償してもらう上で、立替をするということはよくある話です。
健康保険組合に第三者後遺障害の手続きを教えてくれと言いましょう。単に健康保険利用を求めていてはいけません。第三者後遺障害となれば、健康保険組合が負担する7割相当を健康保険組合があなたに代わり相手に請求することでしょう。
自由診療は10割ではありません。保険診療の2割増しなどとしている医療機関も多いので、実質12割などなのです。賠償する側としては、賠償額が増えすぎると保険の枠を超える可能性がありますし、保険を使わないとした場合も賠償額が増えてしまいます。そのため健康保険利用で10割としてもらうのがよいのです。さらに、保険診療では扱えない治療を自由診療では取り扱えることになります。高額な治療となりがちでしょう。それを制限する意味もあるかもしれません。
相手の保険がよくわかりませんが、一般的な自動車保険ではない賠償保険か何かでしょう。必ずしもあなたとの対応をするとは限りません。

A2
本来であれば、保険屋から要求されたことを相手があなたに伝え、あなたが用意した資料等を相手が保険屋に提出し手続きを進めるものだと思います。スムーズに進めるために相手を通さず直接保険屋に送るという方法を考えているだけなのかもしれませんね。

A3
何を告訴するのでしょうか?
損害賠償請求を裁判で行うのでしょうか?
裁判で行えば慰謝料や賠償額などを裁判で明確にしてくれますが、あなた側も裁判所が認めるだけの根拠や証拠を提出しなければなりません。素人だけでできるとは限りません。弁護士を使っても、弁護士費用を相手に負担させることができるとは限りません。
刑事事件とさせたいということなのでしょうか?
刑事事件はわかりませんので、警察に相談されることですね。賠償問題のアドバイスは警察はしませんが、刑事事件の被害届などの相談は可能かもしれません。

A4
過失割合の影響範囲ですが、基本すべてにおいて影響すると考えるべきだと思います。あなたの過失分は、あなたに過失がなければ減っているべきものですので、過失がある分だけすべてが減額すると思います。

A5
自転車同士ということですが、あなたやあなたの家族(あなたが独身であれば別居の親を含み、あなたが既婚者であれば別居の子を含む)に自動車保険契約者がいて、弁護士特約がついていれば利用を検討しましょう。弁護士特約の利用は保険等級に影響しないことが多く、素人交渉よりも弁護士交渉のほうが相手に対して法的に対応ができます。保険会社もいい加減な対応もしにくくなり、場合によっては裁判になると恐れてくれるかもしれません。弁護士特約があれば、弁護士の相談費用から代理交渉など、さらには裁判費用まである程度保険会社が負担してくれるものです。一般的に死亡事故や高度な行為障害などが生じない限り、費用負担しなくてもよいぐらいの枠が用意されていると思います。
保険の確認などをされることをおすすめします。

内容証明は有効だと思いますが、書き方によってはあなたに不利益が生じる可能性もあります。正しい慰謝料や賠償の計算ができなければ損をする可能性もあります。内容証明を出しても、訴訟などにならないと有効の度合いは低くなることでしょう。相手には保険会社という示談交渉のプロがいます。あなたが対等に交渉したいとお考えであれば、専門家の利用を考えましょう。
金額が小さければ、簡易裁判所の範囲内の代理行為の出来る簡裁代理認定司法書士も協力できるかもしれません。弁護士特約などが利用できず、費用で悩まれるのであれば、無料の弁護士相談と併せて検討されるとよいでしょう。
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