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娘の確定申告のことで、お尋ねします。
私の娘(独身32才)は、以前は働いていましたが、1年半前に「子宮頸がん」と診断され
1年前より仕事を辞め、自宅(実家で同居)で療養中です。
手術が難しいステージにあるとのことなので、2~3日または1週間毎に
「抗がん剤治療」や「放射線治療」で、大学病院へ通院しています。

教えて頂きたいのは、「無収入ですが、毎月3~5万円の治療費、薬代負担が有る人が
確定申告(医療費控除・還付請求)できますか?したら良いことがありますか?」
私の乏しい知識では、確定申告は、所得税を納めている人が還付を受けることが出来るだけで
所得税を納めていない人が申告しても意味ないのかな?と理解しているのですが・・・

一方で、所得税を納めていない人でも、翌年の「住民税」が安くなると
何かで見たような気もするのですが、ご存知の方、ご教示をよろしくお願いします。

A 回答 (5件)

娘さんは、医療費控除の確定申告する意味ありません。


なお、医療費控除の申告しなくても住民税もかかりませんのでご安心ください。
所得税は年収103万円、住民税(均等割)は100万円以下ならかかりません。
申告しないと前の所得で税金かかるという回答ありますが、そんなことありえません。

娘さんを扶養にしていないということですが、扶養にすればいいです。
扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。
医療費控除は、貴方が医療費を負担していなければ貴方が控除を受けることはできませんが、お書きの内容からすれば、どちらも扶養にできます。
そうすれば、貴方の税金は減るし、娘さんは保険料はらわなくすみます。
社会保険の場合は、健康保険によっては別居の場合は生活費の送金額が一定額上ないと扶養に出来ないこともあるので、それは健康保険に確認されることをおすすめします。
なお、貴方が国民健康保険の場合は扶養はないです。
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この回答へのお礼

ma-fujiさま

ご丁寧なご回答ありがとうございました。
娘を扶養にできるなんて思ってもおりませんでした。
もっと勉強して、申請手続きをしようと思いました。
本当にありがとうございます。

お礼日時:2015/02/18 23:10

>所得税を納めていない人でも、翌年の「住民税」が安くなると…



それは、所得税はかからないけど住民税は少し発生するというランクの所得がある人の話です。

全くの無職無収入なら、住民税も 1円たりとも発生しないので関係ありません。

>1年前より仕事を辞め…

1年前って具体的にいつの話ですか。
去年 2月、3月の話でそこそこの高給取りだったのなら、少々の住民税は発生するかもしれません。
まあ、失礼ながら並のサラリーマンだったのならそういうこともないでしょう。

とにかく医療費控除があろうがなかろうが、年末調整がなく確定申告もしない人は、別途、「市県民税の申告」をする必要があります。
前年に住民税が発生するだけの所得がなかったことを報告する意味でです。

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それでその医療費は誰が払ったのですか。
医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
子が払ったものを親が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもでき、親であるあなたが有職者なら、あなたの名前で医療費控除を申告することもできるのです。

一方、子の預金から振り替えられたり、子のカードで決済されているような場合は、親にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

mukaiyamaさま

早々のご回答ありがとうございました。
ご指摘のように、同居していますが、別世帯の娘のことなので
私(定年後の再雇用で有職者)の医療費控除をしようとは考えておりません。
実際の医療費支払いも本人の預金を取り崩して支払っているようなので、
少しでも助けてやれないものかと思い質問させていただいた次第です。
別世帯ですが、働ける体ではないので実質私が養っているのでですが、その場合
「生計を一」にする親族になるような気がしますが、仮にそうだとしても、私が負担していないので
本人分の申告ができて、少しでも還付や税金軽減になるのならやってやろうと思っています。
もう少し勉強して、頑張ってみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 00:59

Moryouyouと申します。


大変ですね。ご家族でがんばってください。

娘さんはいつ退職(?)されたんでしょうか?
税金の期間は1月~12月ですから、例えば3月に辞められていると
1月~3月に収入があったことが考えられ、その時に所得税が源泉徴収
されている可能性があります。実際は厚生年金や社会保険料、退職後の
健康保険料などで無税になり、確定申告すれば還付があるかもしれません。
また住民税もほっておくとられる可能性がありますが、申告すれば、
おそらく無税になります。

医療保険の控除を申告する以前に、還付および住民税の無税となりそうな
気がします。逆に医療保険の控除をしても金額は変わらないと思われます。

医療保険はご家族のどなたか収入のある方が申告された方がよいと
思いますが、どなたか税金を源泉徴収されている方がいますか?

少し情報が足りないので推測でしか言えませんが、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

Moryouyouさま

早速のご回答ありがとうございました。
不明瞭な情報での質問で恐縮です。
もう一度、娘と話をして、所得、所得税、住民税の支払い状況
をはっきりして、情報を整理し、勉強しなおします。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 00:37

税務署はお嬢さんが会社を辞めて無収入になった事をしりませんから、以前の働いている収入金額に応じた税額を計算して、それを請求してきます。



税額は収入額によって変動しますので、必ず確定申告してください

そうじゃないと、昔の働いている時の高い税金が請求されますよ。


>所得税を納めていない人が申告しても意味ないのかな?と理解しているのですが・・・

所得税を納めていない人は確定申告をしても無意味ですが、お嬢さんの場合は所得があった履歴がありますので、高い税金が請求されているはずはずですよ


年間の医療費が36万~60万円

年間で10万円を超えた分に対して、所得税の控除があります、収入が少なければ、掛かった医療費が戻ってきます、所得がが300万円以下であれば、その10%ですから2.6~5万円が、戻ってくるわけです (^_^)v
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この回答へのお礼

20150201gooさま

早々のご教示ありがとうございました。
収入がなければ、税金はかからないと思っていましたが、確かに1年半前までは
働いて税金を納めていましたので、収入がないのに税金を払っていたのかもしれませんね。
(細かい話をしていませんでしたので、よくわかっていませんでした)
娘ともう少し話をして状況を把握し、何をなすべきかをもう少し勉強してみます。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 00:29

医療費の還付申告は、家族全員の医療費をまとめて申告できますので、世帯の一番所得の多い人が還付申告すると最も多い税金が戻ってきます。

はらった医療費から、医療保険などから補填された金額を差し引いてそれから10万円(所得がある金額を越える場合、それより少ない場合は別)を引いた分のが所得控除の対象になります。
お嬢様の扶養等も忘れずに申告なさってください。国税庁の確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成できれば税務署に行かずにすみます。
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この回答へのお礼

adasntさま

早速のご回答ありがとうございました。
娘は、1年以上収入ゼロですが、別世帯なので、扶養にはしていません。
(というより、1年半前までは働いていましたので当然ですが・・・)
医療費も本人の貯金を取り崩して支払ってきましたので、私が負担はしていませんから
私の所得税控除とはできないことは承知しています。
成人したら無職でも扶養にはできないと思っていました。もう少し勉強してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/02/18 00:21

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