No.5ベストアンサー
- 回答日時:
さらに追記です。
> 申告書Aを記入すればいいのかと思っていましたが、違うのでしょうか…。
>(ちなみに収入は2ヵ所からの給与のほかに、原稿料です。「雑所得」ということですよね?)
給与のみであれば、申告書Aです。しかし、質問の場合には、業務委託部分は事業所得などとなるため、申告書Aでは記載しきれませんので、申告書Bとなります。
さらに事業所得の計算の明細として、青色申告であれば決算書、白色申告であれば収支内訳書の添付が必要となります。この決算書や収支内訳書の作成において、簡易的な簿記や複式簿記による会計帳簿で集計する必要があるのです。
雑所得扱いでの申告が認められる内容であれば、さらに簡便な記載で申告書Aでも可能かもしれません。しかし、今後は年間すべてにおいて業務委託となるでしょうから事業所得だと思うのですがね。
> 扶養家族もなし、保険料控除は年末調整で受けていて、交通費も前の職場で支給された定期をその
>まま使っていたので(業務委託は前の職場からの仕事のみです)、経費も何もありません。
給与であれば概算経費のイメージで給与所得控除が受けられます。しかし、事業所得などとなれば給与所得控除は受けられません。その分何かしらの経費を計上しないと、控除がない分税額が高額となることでしょう。
>とりあえず、わかるところだけ書いて税務署に行こうかと思います。
ご質問のような状況ですと、税務署でも時間はかかると思います。最悪数日何度も行く必要があります。
>面倒だなぁ…。
会社の都合などで業務委託などとされ、収入額のみで変わらないと判断される方が多いようです。
申告書というものは、計算する人によっても結果が変わるものです。
所得税が5%と仮定して5万円変われば、住民税では10万円以上変わると思います。国民健康保険などにも影響しますので、後から来る住民税や国民健康保険で驚かれる方も少なくありません。
所得税の申告では所得税しか見えませんが、その影響範囲も踏まえて考えて申告しなければなりません。
簡単ではないと思います。申告の相談会場などでスムーズに終わる可能性を否定しませんが、大変なことだと思っていけば、多少の面倒さも苦にならないと思います。
大げさに書いている部分もあるかもしれません。
必要と思われる資料のすべてを持ち、相談会場へ行かれるとよいでしょう。
再度のご回答、本当にありがとうございます。
「雑所得」の定義を国税庁のHPで見てみましたが…
>雑所得とは、他の9種類の所得のいずれにも当たらない所得をいい、公的年金等、非営業用貸金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や放送謝金などが該当します。
…とありますので、大丈夫ではないかと思ったのですが、甘いでしょうかね。
原稿料として源泉徴収票も発行されていますし…。
ちなみに、現在は会社員で、今後も会社員の予定です。一時業務委託になったのは会社の都合で、本人は個人事業主になるつもりはないと思います。(偽装請負、という別の問題はありそうなのですが…;)
業務委託での収入は年収の1/4未満ですので、そこの節税はあまり気にしておりません。(気にするなら自分でやってほしい…)
とりあえず、すごく大変かもという心づもりで税務署に行ってみたいと思います。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
追記です。
業務委託となれば、個人事業者です。
必要な会計帳簿の作成と保管は義務であり、これはに少なからず簿記の知識は必要なものです。
私自身税理士事務所勤務の経験がありますが、業務委託の人も不安とノウハウのないことで、税理士事務所に依頼してきましたね。
申告がアバウトに見えれば、税務調査などの対象となります。
素人申告でいい加減にやってそうなところは、プロが見ればすぐにわかります。
税務署などの申告相談会場は混んでいます。細かく教えてもらえませんし、会計帳簿の作成を細かく教えてくれません。わざわざ時間を割いても、税務調査になり、追徴を取られることも多いようです。
追徴となれば、延滞税もかかります。青色申告者であれば、期限内でなければ受けられない優遇措置もあります。税務署から指導を受けての期限後申告となれば、さらに加算される税金があるのです。
税理士へ依頼することで、税理士が作成確認を行った証として税理士の署名押印がされることでしょう。税務署から見れば、税理士がやることだから計算間違いはない、よほどのことがない限り、税務調査をしても追徴はないと思わせることも可能でしょう。
私の知っている税理士事務所では、税務調査などが発生しても、ここ5年追徴課税を受けていないということでしたね。別の知っている事務所では、追徴は当たり前でしたがね。
税理士依頼でよいことも多いものなのです。あとは費用対効果なのです。
源泉徴収されているから会社員と変わらないと勘違いしないでください。形は個人商店などの申告と同じなのですからね。会計帳簿の行数が少ないだけなのです。となれば、それ相応のノウハウがないと、時間も労力もかかるものなのです。
私自身家族の申告などを作成することになりますが、家族本人が申告書類を作成しようとすれば、どんない急いでも1週間程度かかることでしょう。しかし、税理士でなくとも税理士事務所で何百と申告書類の作成をした私が行えば、半日や1日で作成できてしまうのです。これが税理士事務所ですと、高額な専用ソフトなどでさらにスムーズに作成するため、短時間で作成できることにもなるでしょう。
最後になりますが、税務や会計知識の量によって計算結果が変わるものです。税理士依頼により、税額が減り、リスクが減り、あなた方の時間が有効に使えるための税理士費用と考えれば、悪い話ではないと思います。所得税で5%5万円変われば、住民税が10万円以上、さらに国民健康保険にも影響し、結構な金額になるものなのです。
頑張ることが一番良いとは限らないのです。
ご回答ありがとうございます。
帳簿…思ってもみませんでした。
申告書Aを記入すればいいのかと思っていましたが、違うのでしょうか…。
(ちなみに収入は2ヵ所からの給与のほかに、原稿料です。「雑所得」ということですよね?)
扶養家族もなし、保険料控除は年末調整で受けていて、交通費も前の職場で支給された定期をそのまま使っていたので(業務委託は前の職場からの仕事のみです)、経費も何もありません。
とりあえず、わかるところだけ書いて税務署に行こうかと思います。
面倒だなぁ…。
No.3
- 回答日時:
するべきではなく、しなくてはならないと思いますよ。
住民税だけでなく、所得税も正しくはありません。たぶん推定としては所得税は納めすぎでしょうがね。
税務署に指摘を受けるようなことがあれば、通常負担すべき所得税だけでなく、延滞税や無申告加算税などがかかることでしょう。本来の納付期限から計算されますので、ばれるのが遅いほどリスクが増えます。
3カ月の業務委託が合計で20万円以下であれば所得税の申告義務はありません。しかし、そんなわけありませんよね。これが20万円以下だということであれば、所得税の申告の義務がなくなることにはなりますが、住民税の申告義務は生じると思います。
所得税の申告は住民税の申告を兼ねます。しかし、申告義務が異なるため、所得税の申告せず住民税の申告をしなければならないということもあります。住民税の申告をするぐらいであれば、もう少し頑張って所得税の申告をされることをおすすめします。たぶん払いすぎている所得税が返ってきますしね。
年末調整を受けたといわれている会社の源泉徴収票の中に、6月までの会社が含まれていますか?
含まれていなければ、さらに払いすぎている可能性もありますし、収入によっては所得税の納税が足らず、脱税の状態かもしれませんね。
申告の計算方法や書き方などは簡単に教えられるものではありません。この時期ですと、独学では厳しいかもしれません。多くの税理士も既存の顧客でスケジュールを立てているため、対応できるかもわかりません。それでも相談に行かれるとよいでしょうね。
税務署の申告会場で頑張ってもよいですが、何日も日中に通う必要があるでしょう。あなたの簿記や税金の知識次第では、数日ではできないかもしれませんね。
とりあえず、税務署へ行くか税理士事務所に行くかを考えましょう。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
年末調整には、前の会社の分も入っていると思います。ちなみにお金は返ってきました。
確定申告に簿記の知識まで必要でしょうか?
税理士に頼むほどのこと…でしょうか。
医療費還付のための申告はやったことがあります。税務署が暇な時期にやりましたので、大変親切に教えてもらえたし、拍子抜けするくらい簡単でしたけど…
今回は期限があるので、混雑は避けられませんね。
追徴されてもいいからすいてから行こうかな…;
とりあえず、家のパソコンでチャレンジしてみます。
…って、私の申告じゃないんですけどね~。(私は会社員です)
ともあれ、ありがとうございました。助かりました。
No.2
- 回答日時:
>3か月分の業務委託報酬はスルーされているので、確定申告をするべきなのでしょうか?
給与を1か所からもらっていて、他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
20万円以下なら確定申告の必要ありません。
ただ、貴方の年収の額によっては、確定申告すれば報酬分の所得税の一部が還付されることもありえます。
>業務委託の報酬は、源泉徴収はされています。が、今のままだと住民税が正しく計算されないということでしょうか?
その報酬の額にもよりますね。
なお、報酬が20万円以下で確定申告の必要がない場合でも、役所へ「住民税の申告」は必要です。
ご回答ありがとうございました。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
20万は越えています。
また、それ以下でも、やっぱり住民税のために申告は必要なのですね。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
>3か月分の業務委託報酬はスルーされているので、確定申告を…
給与以外の所得が 20万以下で、かつ、医療費控除差の他の要因による確定申告の必要性も一切なければ、確定申告は必ずしも必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
3ヶ月で 20万以上あったのなら、迷うまでのことではありません。
>業務委託の報酬は、源泉徴収はされています…
源泉徴収されたって、具体的にどんなお仕事だったのですか。
給与でなければ、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
>今のままだと住民税が正しく計算されないという…
住民税の件もありますが、その前に、そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの給与と前述の一部職種に限り)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
年末調整に含まれない所得が 20万以上あれば、確定申告は必須なのです。
もし 20万以下で確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」の必要性が浮上してきます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
お礼遅くなって申し訳ありません。
20万は軽く越えておりますので、申告が必要ですね。
ちなみに、源泉徴収されるべき仕事なので、会社の処理は合っております。
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本日、税務署に行って来ました。
業務委託中の報酬は雑所得ということで、簡易な申告で済みました。
混んではいましたが、相談しつつ1時間かからないくらいで提出まで済ませることができました。
この時期の税務署に行ったのは初めてでしたが、大変システマチックにルートが作られていて、感心しました。職員さんも忙しそうでしたが、親切に分かりやすく教えてくれ、ストレスなく済ませることができました。
ご回答いただきました皆さまにも改めて感謝しております。
ありがとうございました❗
これですっきり❗