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共働きの夫婦で、妻が育児休業中に夫が解雇されました。
夫はそこからアルバイトを始めましたが、月8万円ほどの給与のため、妻の第3号被保険者となりました。
結果として、平成26年の妻の所得は0円(育児給付は月10万円ほど)、夫の所得はアルバイト30万円、解雇前の給与170万円の合計200万円ほどとなりました。

この場合、夫は確定申告で配偶者控除を利用することはできるのでしょうか?
夫は国民年金の第3号被保険者になっているため、年金上は「妻に生計を維持されている」ことになっているため、配偶者控除を利用するのは矛盾しているように思いますが、可能なのでしょうか。
それとも、年金は年金、税は税でよいのでしょうか?

また、もしこの夫が妻の健康保険の被扶養者にもなっていた場合、結論に違いはありますでしょうか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

>この場合、夫は確定申告で配偶者控除を利用することはできるのでしょうか?


もちろんです。
妻の「所得」が0円なら、税金上の扶養にできます。

>それとも、年金は年金、税は税でよいのでしょうか?
そのとおりです。
税金の扶養は、配偶者と「生計が一」で、配偶者の1月から12月までの所得が「38万円以下」であれば扶養にでき、他の要件は関係ありません。

>もしこの夫が妻の健康保険の被扶養者にもなっていた場合、結論に違いはありますでしょうか?
いいえ。
違いはありません。
前に書いたとおりです。
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控除対象配偶者とは、その年の12月31日の現況で、次の四つの要件のすべてに当てはまる人です。

(1) 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。
(2) 納税者と生計を一にしていること。
(3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。
 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4) 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

」 これに照らし合わせて下さい。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
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>妻が育児休業中に…



いつから育児休業に入ったのですか。
去年はそれなりに所得があったのではありませんか。

>夫は確定申告で配偶者控除を利用することはできるの…

妻の去年の所得はいくらあったのですか。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>夫は国民年金の第3号被保険者になっているため、年金上は…

配偶者控除や扶養控除の要件に、年金がどうのこうの、健康保険がどうのこうのなどのことは一切書かれていません。

>また、もしこの夫が妻の健康保険の被扶養者にもなっていた…

あなたの一方的な思い過ごしです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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