A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
もちろん確定申告をしてもいいけど,収入がその程度だと,還付される金額はどうせ0だよ。
なお,確定申告は結婚していようがしていまいが,貴方自身が支払った分だけを申告します。
No.1
- 回答日時:
>旦那の扶養になったので…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>申請したいのですが、医療費が結婚前です…
夫があなたの医療費を自分の控除として申告するという意味ですか。
たとえ結婚後の医療費であったとしても、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
まして、結婚前の分など夫には論外です。
>私、一人分として申請ですか…
はい。
>1、収入が年103万以上にならない…
103万をどこまで下回りますか。
103万以下は所得税が発生しませんから、医療費控除など所得税に関しては意味ありません。
ただ、98万とか 100万とかなら、翌年の市県民税が少し発生しますから、確定申告ではなく、「市県民税の申告」で医療費控除を記載しておくと良いです。
80万とか 90万とかしかなかったのなら、「市県民税の申告」にも医療費控除は無意味です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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