先日、伯母が無くなり所有していた家と土地を親族の4人で相続しました。昨年にこれを売却し相続者で4等分しました。売却時に10.21%の税金を売却した金額から不動産に差し引かれ金額を受け取っています。なお、不動産は私が代表として私名義に一旦変更した上で売却しました。この場合、確定申告はどうすれば良いのでしょうか?伯母が購入した際の購入金額と売却した時の金額では、売却時の方が少なく、利益は出ていません。
また、相続者の誰もそこには住んではいませんでした。(相続前も相続後も)
売却金額は、約4300万円でした。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>売却時に10.21%の税金を売却した金額から不動産に差し引かれ…
不動産屋が 10%あまりの税金を天引きしたということですか。
もしそうなら、それはあなた方だまされていますよ。
譲渡所得に源泉徴収なんてありません。
>伯母が購入した際の購入金額と売却した時の金額では、売却時の方が少なく…
土地は購入価格そのものと比較すればよいですが、建物は減価償却を考えないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3252.htm
それでも赤字になりますか。
赤字で間違いなければ、確定申告の必要はありません。
>私が代表として私名義に一旦変更した上で売却…
原則は、全額があなたの譲渡所得と判断されます。
ただ、売買の都合上から何人もの共有ではなく 1人の名前で売りたいということもあるでしょうし、売却金もすみやかに他の人に分けているのなら、1人 1人の譲渡所得と認めてもらえるでしょう。
きちんと税務署に説明しに行ってきてください。
いずれにしても、冒頭の件が引っかかります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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