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延滞税について教えてください。
修正申告をした場合、納付期限は申告書を提出した日なので、同日に納付すれば延滞税は課せられないのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

修正申告の場合(自主申告もしくは税務調査において不正ではなく過小申告加算税対象となる場合)


まず、当初の申告が期限内申告であれば
法定納期限(法定申告期限)から1年間は延滞税税率が年約4%(年によって公定歩合の率によって変わります。)
がかかり、そこから修正申告した日(いわゆる納期限)までは除算期間といい延滞税が免除されます。
そして修正申告した日(納期限)から2か月後までは年約4%ですがそれ以降は約9%(25年までは14.6%)です。
当初の申告が期限後申告の場合であれば法定納期限(いわゆる法定申告期限)から期限後申告を提出した日(期限後申告の納期限)から1年間は延滞税税率年約4%がかかりそれから修正申告をした日(修正申告の納期限)までが除算期間となり延滞税免除。それ以降は上記と同じです。
また、修正申告が調査による重加算税対象の場合はこの除算期間がありません。
また所得税の延納制度(本税の1/2以下を翌月納付とする場合)は申告期限から延納の期限までは利子税(延滞税の年約4%と同じ)がかかりあとの計算は法定納期限を延納の納期限と読み替えれば同じです。また、利子税と延滞税の違いは利子税は所得税や法人税等の経費とすることができるのに対し、延滞税は経費とすることができません。
なお、延滞税率は日割り計算で行います。
また、追加納付した本税額が1万円未満は不徴収、延滞税の基礎となる本税額が1万円単位で計算し計算した結果が1,000円未満の場合は不徴収となります。

例:平成25年分所得税申告(期限内申告)
修正申告提出日(自主修正)平成27年3月31日納付日平成27年6月30日の場合
平成26年3月16日から平成26年12月31日の期間の延滞税税率年2.9%
平成27年1月1日から平成27年3月15日の期間の延滞税率年2.8%
平成27年3月16日から平成27年3月31日まで延滞税免除
平成27年4月1日から平成27年5月31日までの延滞税率年2.8%
平成27年6月1日から平成27年6月30日までの延滞税率9.1%となります。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/enta …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
例えば法人でH23.4.1~H24.3.31の期で修正申告があり、修正申告を
H27.3.31に申告したとすると次のようになるのでしょうか。
当初申告は期限内申告でH24.5.31が法定納期限です。

H24.6.1~H25.5.31 4.3%
H25.6.1~H27.3.31 免除
H27.4.1~納付日(2か月以内に納付)2.8%

率は
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
より拾ってきました。

度々の質問ですみません。

お礼日時:2015/03/15 23:49

>例えば法人でH23.4.1~H24.3.31の期で修正申告があり、修正申告を


>H27.3.31に申告したとすると次のようになるのでしょうか。
>当初申告は期限内申告でH24.5.31が法定納期限です。

>H24.6.1~H25.5.31 4.3%
>H25.6.1~H27.3.31 免除
>H27.4.1~納付日(2か月以内に納付)2.8%

この計算であっています。あとはその期間を日数で案分するだけです

(本税(1万円以下切り捨て)×(4.3%×365日÷365+2.8%×(H27.4.1~納付日までの日数)÷365)で計算した結果を100円未満切り捨てその結果5,000円未満なら不徴収です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
何度も教えていただき本当に助かりました!

お礼日時:2015/03/16 00:49

no2です。

例の記載の平成25年の所得税の申告期限は3月15日が休みであり法定申告期限が3月17日でした。そのため例に記載した3月16日からの記載を3月18日からと読み替えてください。
なお、延滞税の計算にあったっての本税額は1万円未満の端数は切り捨てとなりますのでたとえば本税額が11万4千2百円であれば11万で計算し該当日数/年の日数×延滞税率で計算した結果の延滞税額100円未満切り捨てます。
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>同日に納付すれば延滞税は課せられないの…



いやいや、延滞税の起算日はあくまでも当初の法定納期限日の翌日です。

---------------------------------------
1 延滞税がかかる場合
(2) 期限後申告書又は修正申告書を提出した場合で、納付しなければならない税額があるとき。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm
---------------------------------------

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
国税庁の↓には
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

「納期限は次のとおりです。
 期限後申告又は修正申告の場合には申告書を提出した日」

と書かれていますが、「申告書を提出した日」とは修正申告書を提出した日ではなく、当初の
申告書を提出した日ということでしょうか?
となれば、法定納期限日の翌日にもならないように思えるのですが、いかがでしょうか?

お礼日時:2015/03/08 22:28

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