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取得税の種類としては、自動車を購入した際に賦課されるものと、不動産を取得した際に賦課されるものとがあるかと思います。
(1)この2種類が取得税といわれるものであるのか?(なぜ自動車と不動産の2種類なのか?他にも高額なものはあると思うが)
(2)どういう目的で税金が使われているのか?(目的は何なのか?)
納めるにあたり、その税金が何故出来たのか?そしてどのように使われているのかを知りたく質問いたしました。

A 回答 (3件)

※取得税に詳しい人が居てよかったね(^・^)


kumacyopさんの(1)のこの2種類が取得税といわれるものなのか?(なぜ自動車と不動産の2種類なのか?他にも高額なものがあると思うが)と言う文面から判断して,きっと税についてあまり修得されていないと思い税について説明しましたが,税もそれぞれ,曰くがあって,税の目的を説明しましたが,取得税とは自動車と不動産と言うことが理解できただけでもよかったと思います。

※不動産取得税 ・ ・ ・ これは不動産の取得に対して課税する税金で,納税義務者は不動産を取得したものです。

ここにいう「不動産」とは,土地及び家屋を総称するものであって,土地は田・畑・宅地・塩田・鉱泉地・池沼・山林・牧場草原などを土地といい,家屋は住宅・店舗・工場・倉庫等の建物をいいます。

※自動車取得税 ・ ・ ・ これは市町村に道路整備財源を与えるため,昭和43年に創設されたものです。この納税義務者は自動車の取得者とされ,また課税権は自動車の主たる定置場所在の道府県となっています。
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自動車取得税、不動産取得税とも「取得税」がつきますが、両者に共通するのは「取得税」がつくだけで、それ以外には何の関係もないようです。

それに税金の種類をいうとき「取得税」と呼ばれるカテゴリーはないと思います。
なお、現在の税制で取得税がつくのはこの2つだけで他にはないようです。

不動産取得税は1954年に創設されています。制度創設の趣旨は分かりませんが、この年は道府県民税、たばこ消費税、娯楽施設利用税、入場譲与税、揮発油譲与税と多数の税目が創設されており、当時の経済状況からインフレの進行を抑えるのが目的だったのかなとも考えます。

現在、不動産取得税は、地方税の普通税に位置づけられていて目的税ではないので、一般財源として使われているのではないでしょうか。

自動車取得税は、道路特定財源の一つとして1968年に創設されています。使途は当然道路整備だったのですが、道路特定財源を一般財源化する改正道路整備事業財政特別措置法が先月22日の参院本会議で可決・成立しています。
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※簡単に説明します。


あなたが銀行へ1,000,000円の定期預金をしました。年利5%の利息がつきます。1年で50,000円です。

この50,000円は誰のですか?あなたのものです。よかったね(^^♪しかし銀行は利息の50,000円どうしたの?あなたにタダであげたの?

ここからが大事です。銀行は1,000,000円を預る代わりに年利50,000円の利息をつけます。つまり,あなたは50,000円の収入=所得になったのです。だから所得税を納付するのです。

国は所得に対してX%の税金を納付しなさいと決めてあるのです。よってX%は利子税なのです。

※あなたが車を取得しました。これって,あなたの資産です。つまり,あなたの財産です。しかし自動車は食べて消費しますか?だから取得税を支払うのです。「会社なら固定資産税」

※建物を買いました。「土地や建物は動かないから不動産と言います」
でも買ったらあなたの財産です。「これも食べて消費はしない」だから取得税を支払うのです。「会社なら固定資産税」

※整理すると不動産=「土地・建物等を取得した時は不動産・固定資産税を納付」する。動産=「機械及装置・車両運搬具等を取得したときは固定資産税を納付」する。

※使用したり,消耗してしまうものを買った時は消費税を支払うのです。

※給与の明細をみたら,給料ー社会保険料ー住民税「県民税・市民税」-所得税=給与このようになっているはずです。

※どうのような目的で何故できたのでしょう?また税金が何故使われているのでしょう?大変よい質問です(^・^)

※TV・ラジオで放映しているが,場当たり的な税金を使っているように思えてなりません。日本国は国会=政府行政機関に於いて自治体の申し出を精査・検証し税金を振り分けそれぞれの事業に使うのです。

※日経文庫で出版している。法人税・税の知識と言う教本を買って読んでみてください。

※簡単に言うと国は税金で賄われているのです。不動産税・動産税・利子税・消費税等を市町村の税務署へ納付します。

※会社や個人事業は利鞘「マージン」の税金を除いた中から材料・売上から販売費・一般管理費「給料」等を差引き設けは利益として来期に繰り越します。

>このような質問は分かるまで質問してください。納得しないないままでいてはいけません。
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