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市町村に提出する給与支払報告書と償却資産税申告書や、税務署に提出する源泉徴収票と法定調書合計表は1月31日が提出期限だと思います。

しかし、多くの人が遅れて提出しているようにも思います。
これらの書類は遅れて提出しても大丈夫なのですか?
何もペナルティは無いのですか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    ご回答ありがとうございます。

    償却資産税も加算税は課されないのですか?
    賦課決定方式だからですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/02/03 13:35

A 回答 (2件)

法令では、提出期限までに提出されなかったことで、加算税等の金額負担のペナルティがかかる規定はありません。

この回答への補足あり
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明らかなペナルティは聞いたことがありませんね。



ただ、給与支払報告は、従業員の住民税の計算根拠となるものですので、提出の時期によっては、12回分納にならず、11回などとなる不利益はあるかもしれません。

償却資産時絵の申告も、課税されるような内容があったうえで遅れることとなれば、当然納税も遅れますので、延滞金や過少申告加算金が加算される恐れもあることでしょう。

数日程度遅れたとしても、目立ったペナルティはないかと思います。
ただ、見えないリスクとして、税務署であれば税務調査の対象とするかの判断の際に、各種届出その他の期日内提出などをしているかどうかを見るかもしれません。税務調査が生じる可能性を増やしかねませんね。
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