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税務調査で 個人の方を外注費として処理してましたが、給与として、
税務署に認定されていましました。 その個人は当社の分は税務署には無申告でした。

その否認を受け入れ、会社が 源泉所得税・消費税を追徴課税した場合、税務署は、
さらに その外注(個人)へも、過年度分を修正確定申告せよ と要求するのでしょうか?

A 回答 (4件)

>会社が個人に対して、源泉税をもらえないと思いますが、事情により請求するかもしれません。



今回の追徴で貴社はすでにその個人に外注費として支払った額の一部を源泉税として納付しなければいけないですよね。
この部分は当初の外注費支払いと今回の追徴分とが重複する部分ですから、先に外注費で支払った源泉相当額は返してもらわないといけないのです。
そしてその個人は本人の申告上でその返金額は源泉済みということで残りの金額を納税します。
従って返金してもらわないと貴社の損になるのです。

>消費税は、給与となるので、会社としては、控除消費税額が否認されるので、納税するのですよね。

そうですね。控除税額の一部が誤りということになりますから、これは修正申告が必要ですね。金額がわずかならば、当期の申告に入れてしまっても多分いけるとは思います。その場合は自主的な修正に当たるので、多分それで済むと思います。
ただしその消費税相当額は外注費にあわせて支払済みですから、源泉税同様に同時に返金してもらわないといけませんね。

私はかつてこれとほとんど同じ例に遭遇してことがあります。
会社は外注費の認識でしたが、創造的仕事ということで源泉の対象であるとの当局の判断でした。
しかも金額がかなり多く、返金の依頼に対して本人がそんな金額は払えないといってきました。
実際は会社の立替払い分の返金ですから、払えないというのは使ってしまったという意味なのですが、これには困りました。
結局その後の仕入れ代金で相殺をするということで1年がかりで回収しました。
最も回収終了後はその取引先との取り引きはなくなりました。仕入れ担当者があまりにもこの時の先方の応対が誠意がなかったので、もう債権がなくなったのを見計らって取り引きをやめてしまったということです。

源泉税はあくまで相手の払うべき税金の立替払いですから、誤って本任意支払った場合は遠慮なく返金をお願いしてかまわないのです。
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No.1です。



>会社が追徴課税を受けたというのは、
源泉徴収する義務を怠ったため、
外注さんの所得税を納付することになったので、
外注さんは、納付しなくてもよいとなった。
つまり修正申告しなくてもよいと解釈してますが・・

外注さんは、基本的には個人事業主でしょう。当社の仕事のほか、他社の仕事をしているはずです。そうすると、特別な場合(※)を除いては、毎年、確定申告の義務があるのです。

ところで確定申告するときは、原則として総ての所得について申告しなければなりません。事業所得だけでなく、雑所得があれば雑所得も、給与所得があれば給与所得も合算して申告しなければなりません。所得税法または租税特別措置法で確定申告しなくて良いと決められているケースを除いては、すべてを合算して申告しなければならないのです。

ですから、かりに当社が税務署の指導に従って遡って所得税を源泉徴収するとしても、外注さんは、当社の給与を含めて修正申告しなくてはなりません。ただ、修正申告の際には外注さんは、当社が遡って源泉徴収した所得税を差し引いて納税することができますから、二重課税にはなりませんよ。

なお、当社は外注さんに「給与所得の源泉徴収票」を交付しなければなりません。外注さんはその源泉徴収票を使って修正申告することになります。

※所得税法第百二十条第1項に該当しない場合。または、同法第百二十一条に該当する場合。
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当然そうなります。


外注加工費であろうが給料であろうが所得はあったのですから、不申告が許されるわけではありません。
これは別に貴社の責任ではありません。

問題は源泉部分で、今回貴社が納付すればそれは先に納付されていることになりますから、それを超える部分だけを申告納付することになります。勿論不申告加算税、延滞税は必要です。

でも個人の不申告は本人の責任で支払側の責任ではありません。
源泉、徴収義務はペナルテイは会社の負担ですが、源泉税そのものは元の支払時にその個人に支払い済みなので後でその個人から返してもらえばよいので会社の損にはなりません。
また消費税も通常は税額控除になりますから、修正申告で取り戻せます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。 確認の意味で、質問させて頂きます。

源泉所得税は、会社が徴収義務を怠ったので、追徴課税されます。
外注個人は、会社が源泉税を納めたことになりますので、免れ
修正確定申告は、しなくてもよいですよね。。。。
会社が個人に対して、源泉税をもらえないと思いますが、
事情により請求するかもしれません。

消費税は、給与となるので、会社としては、控除消費税額が
否認されるので、納税するのですよね。
その場合にも、個人に請求してよいか 
上記源泉税を含めて一般的にどうされているのでしょうか?
結局 個人は、修正確定申告しなくても、会社に対して、
どう対処するのがよいのでしょうか?

複雑で申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

お礼日時:2011/05/28 18:51

>その外注(個人)へも、過年度分を修正確定申告せよと要求するのでしょうか?



その外注(個人)は、当社の分を申告しなかったのがばれたのだから、修正申告せよ、ただし当社の分は給与所得として申告せよ、と”指導”されますね。

この回答への補足

会社が追徴課税を受けたというのは、
源泉徴収する義務を怠ったため、
外注さんの所得税を納付することになったので、
外注さんは、納付しなくてもよいとなった。
つまり修正申告しなくてもよい
と解釈してますが、間違っていますか?

補足日時:2011/05/28 14:55
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