プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

ワゴン車を借りて、遠方に引越し荷物を運びます。

ワゴン車の後部座席を倒して荷物が積めるようになっています。

後部座席にシートベルトが付いて無いのですが、高速道路を走った場合
違反になるのでしょうか?

教えてください。

A 回答 (5件)

「高速道路走行中のシートベルト着用の義務」というのは、高速道路走行中にシートベルト付座席に座ってシートベルトをすることが義務付けられているだけですから、シートベルトが元々設置されていなかったり座席に座らなければ違反にはなりません。


但し、設置されていたものを故意で取り外していた場合は整備不良車とみなされてしまうかもしれません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/29 14:13

その状態で車検を通っているなら問題有りません。



古い車だと運転席にさえシートベルトの無い車も有りますが、高速道路の走行は可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/29 14:16

ワゴン(3/5ナンバー)ではなく、バン(1/4ナンバー)ではないでしょうか?



であれば、年式によっては付いていません。

この場合、着座時にシートベルトをしていなくても、ほぼ全ての県警で「検挙しない」との内規を設けています。残念ながら、道路交通法と保安基準はリンクしませんので、一応、違反は違反です。

https://www.carlease-online.jp/carlife/pdf/safet …
このページには間違いが記載されています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2015/03/29 14:16

元々後部座席シートベルトがない車両は、


着用が免除されます

https://www.carlease-online.jp/carlife/pdf/safet …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2015/03/29 14:12

2点式のシートベルトも付いてませんか?


かなり古い型式のワゴン車なのでしょうか。
シートベルトが備え付けられていない座席については装着義務はないと聞いております。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/03/29 14:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!