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抗告と準抗告のの違いがもう一つはっきりしません。なぜ、準抗告ののほうが上訴なんですか?言葉遣いの問題ですか

A 回答 (2件)

刑事訴訟法の話ですか、それとも民事訴訟法の話ですか。

刑事訴訟法で言えば、決定(裁判の主体は裁判「所」)に対する不服申立が抗告、命令(裁判の主体は裁判「官」)や検察官,検察事務官、司法警察職員のなした処分に対する不服申立が準抗告です。
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ん?


状況がよく分からないが、抗告も準抗告も上訴っちゃ上訴じゃないの?
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