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民法上の土地工作物に関する質問です。
土地工作物とは施設内に設置されているモノであれば、それが土地工作物に当たるのでしょうか?
可能な範囲でご教示下さいませ

A 回答 (2件)

判例だと『土地に接着して築造せる設備』なので


施設内に設置されているモノであれば→それが土地工作物に当たるとは思えません。
 土地工作物に当たるのは
・工事のための足場
・小学校の遊動円棒
・堤防とその埋管
・水道・下水道設備、崖のコンクリート擁壁
・鉄道踏切の軌道施設
・ゴルフコース
 など該当します

逆に工場内の機械については、建物と接着していても土地に接着していないとの理由で、建物の構成部分といえないようなものについては本条の工作物に該当しないとしています(大判大1・12・6)。
http://home.att.ne.jp/red/cyberoffice/index.htm/ …
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この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。大変参考になります!

お礼日時:2015/03/31 08:57

土地の工作物と言うのは、施設内にあるものではないです。


塀、橋、トンネルなどです。
なお、ある施設があり、その中にある物は動産です。
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