アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

定期借地権について質問なのですが、現在土地を人に貸しておりまして、その土地の上に借り主が建物を建ててその借り主の弟が居住の用に供しています。(土地代は年間固定資産税相当額程度受領しています。)この土地は昔から貸している土地のようで、契約書などは存在していません。当然借地権が発生している状態だと思うのですが、このような状態で、定期借地権に契約変更は可能なのでしょうか?以前何かの新聞で旧法からの切り替えが可能になったというニュースを見たような気がしたのですが・・・
定期借地権に詳しい方よろしければ回答を下さい。お願いします。

A 回答 (2件)

一度、旧法の契約を合意解除し新たに新法に基づき契約する事が出来る様になったということでは?


合意解除ですから結局相手が合意しなければ契約変更できないように思います。
合意無しに旧法を変更できるとなると大混乱が起きてるはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お返事ありがとうございました。そうですね。お互いの合意の上で解除してから契約すれば問題なさそうですね。しかし相手の立場からすれば、解除はしたくないですよね・・・・

お礼日時:2004/06/18 09:48

可能ですが、その場合の借地権の存続期間は50年以上になりますよ。



借地借家法第22条(定期借地権)
 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

この回答への補足

さっそくのお返事ありがとうございました。
50年以上の契約ならば、こちらからの一方的な申し出でも可能ということでしょうか?それと条文中の第9条と第16条のいずれかが、旧法のことである。ということなのでしょうか?自分で調べればよいのですが、手近に法律の本がありませんでして。すみませんがご指導お願いします。

補足日時:2004/06/18 09:40
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!