No.8ベストアンサー
- 回答日時:
婚姻が破綻していると、裁判所が認めた場合、離婚可能です。
現在では数年間の別居等で、婚姻破綻が認められるはずです。
もちろん、夫婦のどちらかが離婚を望み、裁判所に申し立てをする必要があります。
長年別居しているからといって、裁判所が勝手に「あなた達は破綻しているから離婚しなさい」と命令するわけではありません。
このような仕組みができたのは、20年位前からでしょう。
その前は、夫婦の合意なしには、離婚不可でした。
そういえば、別の方が名前を挙げている三船美佳の父親、三船敏郎は妻が離婚を合意せず、美佳の母親とは結婚できませんでしたね。
事実上夫婦であったのは美佳の母親でしたけど、法的には不倫関係、美佳は婚外子。
三船の場合は、最期は美佳の母親が看護を拒否し、妻の元に戻って亡くなりましたから、長年破綻していた夫婦でも修復可能なのかもしれません。
でも、こうした破綻夫婦があちこちにいたので、裁判所が「破綻認定」するようになったのだと思います。
原則として有責者からの離婚申立はできませんが、不毛な破綻夫婦を長年続けるより、無責者側に十分な補償をして、双方がより有意義な未来を築けるように、という配慮なのでしょう。
無責者側が、それで納得して恨みを忘れ、健全な未来を生きられるかどうかはわかりませんけどね。
でも、とにかく現在では、有責者が家を出て、数年から10年以上くらい別居し、裁判所に「婚姻関係不存在」を申したてできます。裁判所が認めるかどうかは、裁判官の判断なので私にはわかりません。
別居期間中、相手に生活費などをおくり続けた方が心証がいいのかもしれません。
「性格、性癖、価値観の不一致です。同じ空気を吸うのは耐えられません。でも経済的義務は果たしてきました。財産もすべて譲ります。なにもいりません。とにかく婚姻から解放されたいのです」とでもいえば、裁判官が同情してくれるのではないでしょうか?
詳細にお答え頂きありがとうございます。
婚姻関係の破綻による離婚、というのは結構最近に可能になったのですね。全く知りませんでした。
とても参考になりました。ありがとうございます。
No.7
- 回答日時:
>・・・別居して調停に持ち込み、さらに裁判に持ち込む、という形での離婚は不可能なのでしょうか?もしよかったらその理由や根拠を教えて頂けると嬉しいです。
離婚は調停前置主義と言って、調停で不調とならない限り本裁判はできないことになっています。
今回は、調停の申立はあったようですが、そうだとしても、離婚理由がないとできないです。
その理由は、法定されており、
1、不貞があったとき。
2、悪意で遺棄があったとき。
3、生死が3年以上あるとき。
4、神経疾患があり回復困難なとき。
5、その他重大な理由があるとき。
と5つですが、1、3、4は説明するまでもないと思います。
2、は「帰って来ない。」なども含まれます。
5、は暴力等DVです。
再度のご回答ありがとうございます。
なるほど。そもそも裁判に持ち込めない場合もあるのですね。
ということは例えこの夫婦がこれからずっと別居することになったとしても、どちらかが死ぬまで独身にはなれないというなかなか面白い状態になるのですね。
No.5
- 回答日時:
ないです。
離婚は理由が法定されています。
仮に、法定理由があったとしても、訴訟で離婚するには、
調停が必要です。
そのような訳で、任意な離婚以外に裁判での離婚はできないです。
ご回答ありがとうございます。
他の方と回答が違うようですが、別居して調停に持ち込み、さらに裁判に持ち込む、という形での離婚は不可能なのでしょうか?
もしよかったらその理由や根拠を教えて頂けると嬉しいです。
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ああ。勘違いさせたみたいですみません。
質問の内容は私自身の話ではありません。
質問している内容はあくまで仮定の話です。
こういうケースの場合、離婚は可能なのか?可能だとしたらどういう手順を踏めば良いのか?
不可能の場合は何故か?どういう基準、決まりで離婚できないのか?
ということが知りたいだけなのです。
私自身は離婚や結婚から縁遠いところにおりますので…。