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この場合、家庭で書類を作成し保管しておく事で文章内容の公力は有るのでしょうか?勿論、法律事務所や司法書士など専門家に頼めば話は早いとは思いますが。

教えて下さい。

A 回答 (2件)

今貰うと、離婚の理由にはなりませんので、離婚時に慰謝料は発生しません。



で、慰謝料が出ないどころか、あなたの資産と、弾なの資産を等分に分けますので、先に貰った分だけ減ります。

なので、普通は離婚時に慰謝料を資産分与に”上乗せ”して貰います。
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この回答へのお礼

なるほど...詳しくお教え頂きありがとうございましたm(--)m

お礼日時:2015/05/08 10:03

もらうのは自由ですが、離婚した際に、資産分与の才にその分軽減されますね。

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この回答へのお礼

早速お答え頂きありがとうございます。軽減と有りますがこれは離婚の際、相手からの残りの様々な取り分が慰謝料分、少なくなると言う事ですか?

お礼日時:2015/05/08 09:34

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