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私の友人から話しです。
最近、友人の自宅の方へ裁判所からはがきが来たようで
そのないようは、身内に貸したお金を返せとの連絡だったようです。
友人の母親が、生前に身内のおばあちゃんから8万円借りたそうです。(平成13年ごろ)
友人は、平成19年にその借金は完済したらしいのですが
弁護士からの電話では、5万円返したのは確認が取れたようですが
残りの3万円は確認がとれない為、返しなさいと言われたそうです。
相手は80過ぎのおばあちゃんでボケも入ってるし、今はお金に困っていて
7年前の話しを今になって裁判を起こして返せと訴えてるそうです。
友人の母親はすでになくなっている為、息子がその借金を受け継ぐ形になっているわけですが
友人の話では、返したお金の日にちをノートに書いていたらしく
それを弁護士に見せると言っておりますが
それを見せた所で裁判の取り下げになるのでしょうか?
このような借金問題は今後、どのように発展するでしょうか?
友人は、借りた8万円はすべて返していると言っているので
弁護士の人と電話で言い争いになったようですが・・・

A 回答 (8件)

ご質問に矛盾や疑問を感じます。



ご友人が嘘をついていないのでしたら、裁定でも、役所のやっている無料の法律相談に行くように進めましょう。

他の回答にもあるように、弁護士が動いているというのに疑問があります。
通常の弁護士であれば、返せという金額の何倍もの手付金を請求するのが弁護士です。
ボケも入っているということですが、弁護士への委任意思の確認にも疑問が出ることでしょう。

裁判所からハガキが来ることは考えられません。
必ず封書になりますし、通常呼び出しなどであれば、特別送達という形になります。ハガキということはありません。

裁判所から連絡が来てから相手側の弁護士が出てくることも、おかしな話です。
普通に考えれば、弁護士からご友人などに返済要求があり、ご友人などが返済に応えれば、裁判所は不要です。いきなり裁判所を介在してくることが疑問ですね。
また、いきなり裁判にする必要があったのであれば、弁護士も裁判所で解決を目指しますので、連絡してくるのがおかしいようにも感じます。

借金の残債が事実であったとしても、時効の援用とする手続きを行えば、消えてしまう小さな借金です。

もしかしたら、そのおばあさんの勘違いを聞いたおばあさんの家族などが信じ込み、返済してもらうために裁判所や弁護士の名をかたっている可能性もあります。
身内の中の弁護士がボランティアで動いたとしても、質問のようなことをするとは思えませんからね。

事実として訴えられているのであれば、呼び出し通り裁判所へ行き、返済済みの主張をしましょう。
ノートなどで証明として認められないのであれば、時効の援用の主張の検討もすると伝えればよいだけです。

弁護士が言い合いすることもまずないと思います。主張の違いがあるというだけでいい愛とは言わないと思います。いい愛につきあうような弁護士であれば、なおさら偽物かもしれません。

弁護士の名を確認し、弁護士会に実際にいる弁護士か確認を行い、弁護士会への届出連絡先を教えてもらって、本人確認してみてはいかがですかね。そんな案件受任していないとなれば、弁護士法違反の偽弁護士になるでしょう。
ハガキを法律相談などで確認してもらったり、裁判所に電話で確認するだけで、本物かどうかも判断できることでしょう。

言い争いになる前に、確認を進めるべきでしょう。
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本人は、お金を貸した記録を書いたノートをコピーして


弁護士に渡したそうです。
弁護士は裁判長にそれを見せるなどと言ってるそうです。

借用書じゃないと効力がありませんし、例えノートでもコピーに証拠能力はありません。
見られても問題ありません。
ただの脅しでしょう。

見せたから何?
と言えばいいんです。

問題なのは、時効がとっくに済んでいる点です。
これが覆らない限り、何の心配もありません。

済州入金日から5年で時効です。
少なくとも25年には時効になっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とりあえず、友人の経過報告を聞いて
結果をここでお知らせしようと思います。

お礼日時:2015/05/15 20:30

友人の話が嘘ぽいですね。

 相談にのる必要は無い
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この回答へのお礼

相談に乗ってるわけではないのですが
そういう話しを聞いてしまったので、私もちょっとそういう問題はどうなるんだろうと
興味があってここで質問しました。
友人の話は嘘ではないです。
嘘をつくような人でもないし、お金を借りた経歴をちゃんと話しでくれたので
信憑性は高いと思います。
私の説明不足の部分もあるので嘘と思われるかもしれません。

お礼日時:2015/05/15 20:24

色々と不思議な部分はあるのですが、「3万円返せ」ということに絞った場合、「返したことが証明できるかどうか」です。



「返したお金の日にちを書いたノート」ですが、決定的な証拠とまでは言えません。
相手が受け取った、ということの証明にはならないからです。

ただ、「返した」という主張の裏付けにはなりますが。

決定的な証拠がなければ周辺の状況証拠を集めるしかないでしょうね。

本当に裁判というのであれば、途中で和解しない限り判決まで行くでしょうね。

因みに、当初の8万円の借金の記録、5万円返済したという記録はキチンとしてるんでしょうかね。
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この回答へのお礼

払った本人の話によると、支払いした期日はノートに書いていたそうです。
昨日の夜にそれをコピーして、弁護士の所に持っていったそうです。
そのコピーを裁判長に見せるらしいです

お礼日時:2015/05/15 20:22

>自宅の方へ裁判所からはがきが来た



そのようなことは絶対にあり得ないことです。
裁判所からの通知は、特別送達と云う特殊な書留です。
他の通知をありますが、必ず、封書です。
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この回答へのお礼

すいません、私がはがきと書いてしまいましたが
封書かもしれません。
帰宅したら、不在通知がポストに入っていたと本人が言っていたので
その後、電話して郵便局人が持って来たと言ってました。

お礼日時:2015/05/15 20:20

少額提訴の裁判所からの呼び出しであれば、証拠のノートを持って裁判所へ行きましょう。



呼び出しに応じないと、その時点で敗訴が確定します。

裁判所からのハガキということはもう提訴されているので、弁護士と話をするのは意味は無いように思います。

少額提訴は、一回の審理だけで終わります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/05/15 20:18

5年以上過ぎて、最早時効なので支払いません。



これでOKです。

また、確認できていないのは相手の落ち度なので、こちらは承服できません。
既に完済済みです。
と追い討ちをかけてください。

裁判にはならないと思います。
裁判には貸したという借用書が必要です。
しかも法的に、家族(親戚)からの借金は、返済義務それ自体がありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
本人は、お金を貸した記録を書いたノートをコピーして
弁護士に渡したそうです。
弁護士は裁判長にそれを見せるなどと言ってるそうです。

お礼日時:2015/05/15 20:16

これは法律クイズですか、それとも現実ですか。



そんな金額で弁護士を依頼するのでしたら、弁護士費用の方が高くついて赤字になると思います。
大体、そんな時効になっているようなものを弁護士がまともに対応しているとは思えません。
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この回答へのお礼

私もよくわからないのですが
実際に弁護士の方から電話がかかって来ているようです。
本人は、弁護士に会ってお金を返した記録のコピーを渡したそうです。

お礼日時:2015/05/15 20:14

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