私の友人から話しです。
最近、友人の自宅の方へ裁判所からはがきが来たようで
そのないようは、身内に貸したお金を返せとの連絡だったようです。
友人の母親が、生前に身内のおばあちゃんから8万円借りたそうです。(平成13年ごろ)
友人は、平成19年にその借金は完済したらしいのですが
弁護士からの電話では、5万円返したのは確認が取れたようですが
残りの3万円は確認がとれない為、返しなさいと言われたそうです。
相手は80過ぎのおばあちゃんでボケも入ってるし、今はお金に困っていて
7年前の話しを今になって裁判を起こして返せと訴えてるそうです。
友人の母親はすでになくなっている為、息子がその借金を受け継ぐ形になっているわけですが
友人の話では、返したお金の日にちをノートに書いていたらしく
それを弁護士に見せると言っておりますが
それを見せた所で裁判の取り下げになるのでしょうか?
このような借金問題は今後、どのように発展するでしょうか?
友人は、借りた8万円はすべて返していると言っているので
弁護士の人と電話で言い争いになったようですが・・・
A 回答 (8件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.8
- 回答日時:
ご質問に矛盾や疑問を感じます。
ご友人が嘘をついていないのでしたら、裁定でも、役所のやっている無料の法律相談に行くように進めましょう。
他の回答にもあるように、弁護士が動いているというのに疑問があります。
通常の弁護士であれば、返せという金額の何倍もの手付金を請求するのが弁護士です。
ボケも入っているということですが、弁護士への委任意思の確認にも疑問が出ることでしょう。
裁判所からハガキが来ることは考えられません。
必ず封書になりますし、通常呼び出しなどであれば、特別送達という形になります。ハガキということはありません。
裁判所から連絡が来てから相手側の弁護士が出てくることも、おかしな話です。
普通に考えれば、弁護士からご友人などに返済要求があり、ご友人などが返済に応えれば、裁判所は不要です。いきなり裁判所を介在してくることが疑問ですね。
また、いきなり裁判にする必要があったのであれば、弁護士も裁判所で解決を目指しますので、連絡してくるのがおかしいようにも感じます。
借金の残債が事実であったとしても、時効の援用とする手続きを行えば、消えてしまう小さな借金です。
もしかしたら、そのおばあさんの勘違いを聞いたおばあさんの家族などが信じ込み、返済してもらうために裁判所や弁護士の名をかたっている可能性もあります。
身内の中の弁護士がボランティアで動いたとしても、質問のようなことをするとは思えませんからね。
事実として訴えられているのであれば、呼び出し通り裁判所へ行き、返済済みの主張をしましょう。
ノートなどで証明として認められないのであれば、時効の援用の主張の検討もすると伝えればよいだけです。
弁護士が言い合いすることもまずないと思います。主張の違いがあるというだけでいい愛とは言わないと思います。いい愛につきあうような弁護士であれば、なおさら偽物かもしれません。
弁護士の名を確認し、弁護士会に実際にいる弁護士か確認を行い、弁護士会への届出連絡先を教えてもらって、本人確認してみてはいかがですかね。そんな案件受任していないとなれば、弁護士法違反の偽弁護士になるでしょう。
ハガキを法律相談などで確認してもらったり、裁判所に電話で確認するだけで、本物かどうかも判断できることでしょう。
言い争いになる前に、確認を進めるべきでしょう。
No.7
- 回答日時:
本人は、お金を貸した記録を書いたノートをコピーして
弁護士に渡したそうです。
弁護士は裁判長にそれを見せるなどと言ってるそうです。
▼
借用書じゃないと効力がありませんし、例えノートでもコピーに証拠能力はありません。
見られても問題ありません。
ただの脅しでしょう。
見せたから何?
と言えばいいんです。
問題なのは、時効がとっくに済んでいる点です。
これが覆らない限り、何の心配もありません。
済州入金日から5年で時効です。
少なくとも25年には時効になっています。
No.5
- 回答日時:
色々と不思議な部分はあるのですが、「3万円返せ」ということに絞った場合、「返したことが証明できるかどうか」です。
「返したお金の日にちを書いたノート」ですが、決定的な証拠とまでは言えません。
相手が受け取った、ということの証明にはならないからです。
ただ、「返した」という主張の裏付けにはなりますが。
決定的な証拠がなければ周辺の状況証拠を集めるしかないでしょうね。
本当に裁判というのであれば、途中で和解しない限り判決まで行くでしょうね。
因みに、当初の8万円の借金の記録、5万円返済したという記録はキチンとしてるんでしょうかね。
払った本人の話によると、支払いした期日はノートに書いていたそうです。
昨日の夜にそれをコピーして、弁護士の所に持っていったそうです。
そのコピーを裁判長に見せるらしいです
No.2
- 回答日時:
5年以上過ぎて、最早時効なので支払いません。
▼
これでOKです。
また、確認できていないのは相手の落ち度なので、こちらは承服できません。
既に完済済みです。
と追い討ちをかけてください。
裁判にはならないと思います。
裁判には貸したという借用書が必要です。
しかも法的に、家族(親戚)からの借金は、返済義務それ自体がありません。
回答ありがとうございます。
本人は、お金を貸した記録を書いたノートをコピーして
弁護士に渡したそうです。
弁護士は裁判長にそれを見せるなどと言ってるそうです。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- その他(悩み相談・人生相談) 絶望している男が再起するには? 13 2023/03/23 07:49
- 金銭トラブル・債権回収 お世話になっております。 金銭貸借、債権回収のご相談です。 【 相談内容 】 金銭貸借契約に基づき 1 2022/09/06 11:27
- 借金・自己破産・債務整理 アコム 毎月の返済ができてない > 友達の借金の保証人というような形で返済目標にしていたが友達が返済 3 2022/11/18 19:57
- その他(悩み相談・人生相談) 友人との金銭トラブルで悩んでいます。 20代の男です。友人との金銭トラブルで悩んでいます。 上手く説 5 2023/01/31 03:16
- その他(家族・家庭) 年末ジャンボ1等‥‥引っ越したい 3 2022/06/01 14:03
- その他(悩み相談・人生相談) 友人との金銭トラブルで悩んでいます。 上手く説明できないので、状況を淡々と書きます。 半年前のある日 1 2023/02/01 19:01
- 友達・仲間 自己破産って恥ですか?雑談程度で言う事じゃないですか? 8 2023/06/21 14:47
- 借金・自己破産・債務整理 5年程前に友人が勝手にクレカを使用し借金を作り逃亡されました。 クレカを使用された数日後に気づき、友 9 2022/05/30 00:08
- その他(悩み相談・人生相談) 友人との金銭トラブルで悩んでいます。 20代の男です。友人との金銭トラブルで悩んでいます。 上手く説 5 2023/01/29 22:01
- 父親・母親 仕送り返さなくていいですか? 大学3年まで実家に住んでいたのですが、親との喧嘩が絶えず1年半の間だけ 4 2023/05/30 18:39
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
『料金が未払いだ』と電話がか...
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
ボランティアの草刈で車に数十...
-
職場の嘘つきを法的に処罰する方法
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
息子を家から追い出す方法
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
カーブスがしつこいです!
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
レンタルしたDVDを複数の人間で...
-
逆美人局かも
-
ブサイクで生まれてきた時点で...
-
ポケットWi-Fiが強制解約になり...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
「何らの債権債務がない」の意...
-
裁判所への答弁書の提出は遅れ...
-
被告が提出した、嘘(でっちあ...
-
隣のマンションの解体工事で体...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
血縁者を家から法的に追い出す...
-
息子を家から追い出す方法
-
法令名、条文、項、号の略しか...
-
カーブスがしつこいです!
-
10万円盗まれました。指紋から...
-
絶対Hしないからラブホテルに行...
-
交通渋滞を起こした人ってペナ...
-
元彼にレイプされました。法で...
-
裁判を起こすことになりそうで...
-
「振替休日」は「祝日」ですか?
-
通帳・キャッシュカード拾得者...
-
隣のマンションの解体工事で体...
-
虚言癖のせいで友達がほんとに...
-
隣の大きな木のせいで日陰になる
-
解決金(和解解決金)は課税?...
-
お店の駐車場のブロックが破損...
-
夜間、駐車場にたむろす若者に...
-
犯罪を知ったときの、通報など...
-
盗品が質屋で見つかったのですが
-
委任状はFAXで良いでしょうか
おすすめ情報