アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

友人との金銭トラブルで悩んでいます。

20代の男です。友人との金銭トラブルで悩んでいます。
上手く説明できないので、状況を淡々と書きます。
半年前のある日、友人とゲームで賭けをしてました。自分はその日で6万円負けて借金をしてしまいました。(お金は誰にも借りてないです)

当日、自分は金の持ち合わせがないということで、数ヶ月後返すという形で約束したました。 その1ヶ月後ぐらいに自分は体調を崩して会社を休職しており今まで手当と親の協力で生活をしています。 その賭けをした友人に会社を休む、休職期間が終了したら会社を辞めることを伝えたところ、借金の話になり、その友人は優しさで
次の就職先が決まるまでまってあげるよと言ってくれたのですが、 この前その友人と別の事で揉めてしまいました(自分が悪いです) 。その後、その友人から連絡がきて
来月中に半年前のギャンブルの負け金の6万払えと連絡きました。 自分は金がないから払えないといった所、「もうお前に甘やかせるのはやめた払え」「は?ふざけるな、とりあえず来月中に何とかして払え」と連絡きました。
私の身分では6万円用意できそうにもなく困っております。 これ以上友人と話し合いをしてもどうにもなりません、、、
両親に相談もしたいのですが、内容も内容なので相談できずに困っております。また、これ以上連絡を取らないと考えているのですが、無視し続けたら実家とかにも連絡がきそうて怖いです。
本当にどうしたらいいんでしょうか、、、
みなさんの助言の方をお待ちしております

A 回答 (5件)

違法なギャンブルで自分が負けたからと逃げようとしないことですね。

家のものを売るか、借金するなりして返してください。
それが嫌なら自分の犯罪を警察に話して保護してもらってください。
    • good
    • 9

交番のお巡りさんに相談しに行くって言ったら...バクチは法に触れるよって

    • good
    • 0

法律的な事だと、日本では公的ギャンブル以外の賭け事は禁止されてて違法行為なのでそもそもの返済義務は無いです。



賭博罪 
刑法 第185条 賭博をした者は50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

公序良俗違反
民法90条 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。

契約自体が法律上無効なんで。払わなければいいだけです。ちなみに、賭け事で負けたお金を払わなくていいのに、そのことを知らずに払ってしまった場合、返してもらえません。このことを不法原因給付といいます。公序良俗に反するような悪いことをした人に対して、法律は保護をしないことになっているのです。

そもそもなんですが。友人同士で賭け事をしたとして6万も相手から取りますか?せいぜいが3千円とか多くて1万前後とか。本人がいや絶対払いたいって言ってる場合以外は食事を奢ったらチャラとかにしますよ。

その友人「就職先が決まるまで待ってあげる」っていうのが全然優しくないですよ。まともな人間は友人が大変な時は「体調不良でお金もかかるだろうし、あの時の6万はもういいよ」でしょう。なので、私なら無視してフェードアウトです、しつこいようなら「賭博自体が違法だから払う必要の無いお金、今までは友情があるから払ってあげようという気持ちがあったけど。人が体調不良で生活苦なのに払え払えいうような人間と友人でいても仕方ないと思ったから、もう友人でもなんでも無いって分かったわ。なんか嫌がらせしてきたら警察に通報するから」かな。
    • good
    • 4

自分が賭けで買ってたら6万もらってるでしょ?w


負けたから払わないとね〜それが普通よ^^;
メルカリでお金借りたら?w
    • good
    • 0

なかなか複雑な状況ですね。


ツッコミどころ満載です。
まず、その友人とやらは縁を切った方が良さそうですね。
友達が病で苦しんでいる状況なのに、結局は金です。
人としてちょっと病気を疑うレベルですね。
絶交覚悟で臨みましょう。

次に、友達同士の話であったとしても、掛け金ありのギャンブルは違法です。
乗ったあなたも悪いですが、それで金を強要してくる相手も相手ですね。
幸い、誓約書を交わしていないようですので、法律上では無効です。というか、ギャンブル法触発でそもそも有り得ませんが。

切り口としては、ここら辺でしょうね。
あまりにしつこいようなら、民事訴訟をチラつかせるべきでしょう。
不当に得た利益の強要、恐喝もしているようですから、威力業務妨害に当たる可能性もありますね。
もし、彼と接触する機会があれば、必ず録音しておくべきです。
電話でのやり取りも録音機能(ボイレコ)を使うこと。
LINEのやり取りも残しておくこと。
これだけの状況証拠があれば、なんとかなると思います。
友達でも何でもない輩は、法律で裁くことが得策です。
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!