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イジメの中でも 悪質なもの一つに、ゴキブリなどを虫を食わせるというのがあります。大津の自殺した少年も こういうイジメに遭っていましたよね。
しかし、その時、イジメられっ子が咄嗟に ゴキブリを食べさせようとした イジメっ子の頭を石で殴って 意識不明の重体にさせた場合は、正当防衛の要件の「急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為」に入るでしょうか? 誰だって、ゴキブリなんか いくらお金を積まれても絶対にイヤなはずです。

質問者からの補足コメント

  • mapascalさんの引用されたリンクの説明には

    ”正当防衛(せいとうぼうえい)とは、急迫不正の侵害に対し、自分または他人の生命・権利を防衛するため、やむを得ずにした行為をいう。”とあります。
    つまり、生命だけでなく、権利も含まれます。
    それでは 違うケースで 女性がレイプされそうになって 相手を石で殴っても やはり 過剰防衛になりますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/06/30 09:54

A 回答 (10件)

個人的な感情であれば正当防衛であってほしいと思いますね.


たられば論で申し訳ないですが,仮にここで"G"を食べたとして,その後いじめがエスカレートするかもしれませんよね.そうなってくると生命の危機があるかもしれません.
いじめられた側がいじめに対してどの様に感じていたのかも重要な気がします.
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

お礼日時:2015/06/30 13:41

言い方を変えれば分かりやすいかもしれません。



虫を食べさせられそうになったら人を殺しても(再起不能)罪にならないか。

答えはnoです。

情緒酌量で罪が軽くなるかも知れませんが、罪が無くなるほどではありません。

通常の相手であれば、骨の一、二本折れば大人しくなります。

貴方の言う状況では殺意が見えるため、正当防衛に必要な「仕方ない」の範囲を逸脱しています。

よく殺人で正当防衛が成立するのは、ナイフを持って襲ってきた相手と揉み合いになり、不故意「事故」で刺して殺してしまったとき。

ちなみに相手に襲われても、被害者が強く、殴って加害者を気絶させ、刺し殺したら過剰防衛です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

再起不能罪は初めて聞きましたね。

>情緒酌量で罪が軽くなるかも知れませんが、罪が無くなるほどではありません。
でも、ゴキブリを食べさせようとした側も いくら重傷を負っても罪がなくなるわけではないんですよね。

>通常の相手であれば、骨の一、二本折れば大人しくなります。
いや、これは あんたが言う 「被害者が強い」場合です。でも、被害者が強かったら 最初から イジメられていませんけどね。

お礼日時:2015/06/30 13:46

No.7です


スミマセン そうです。
「過剰防衛」ではなく「正当防衛」です
間違えました。
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微妙なところですね。


私としては過剰防衛であってほしいですが。
弁護士の手腕や裁判官の心象などによってずいぶん変わると思います。
ただ、ゴキブリを食べさせられるという恐怖によってパニック状態になってしまっての行動だということを主張して
過剰防衛にもっていくか、もしくは減刑してもらうようにすればいいと思います。
虫は嫌いな人にはとことん恐怖ですからね。それに、すぐに命に係わることはないとしても健康被害が生ずるかもし
れないことですからね。
もし、正当防衛を認めないのなら、その人を押さえつけてゴキブリを食べてもらいたいですね。
暴れずに、相手に怪我をさせずにうまくかわしてみてほしいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>私としては過剰防衛であってほしいですが。
文脈から言って、正当防衛の間違いですよね。

お礼日時:2015/06/30 10:53

正当防衛が認められるには、その想定される急迫不正している危害の程度と回避行動による想定される危害の程度が同程度またはそれ以下であることが必要です。



常識として、石で頭を殴るという行為は相手に大きな障害を与えることが容易に想定できるのに対して、ゴキブリを食することではそこまで大きな障害(病気)になるとは考えづらいでしょう。
これが例えば、「塩酸を飲まされそうになった」のであれば、石で頭を殴ることも正当防衛が認められるかもしれません。
または、ゴキブリを食べさせられそうになって棒などで相手を突いた結果、相手が転んで打ち所が悪く意識不明の重体であっても、正当防衛が認められるかもしれません。
(棒で突いて転ばせる程度で頭を打って意識不明の重体になることまでは想定できないでしょう。)

したがって、ご質問のケースでも「たまたまとっさに握った物が石であって、しかも頭を殴るつもりはなかったものの、運悪く頭に当たってしまった」のであれば、正当防衛となるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>常識として、石で頭を殴るという行為は相手に大きな障害を与えることが容易に想定できるのに対して、ゴキブリを食することではそこまで大きな障害(病気)になるとは考えづらいでしょう。
いや、でも、ゴキブリは黴菌を介在しますから、著しく健康を脅かす危険はあります。

お礼日時:2015/06/30 10:58

顔や頭を攻撃してはいけません。



僕が学生の頃は”腹パンチ”までですね。
ボクシングでいうところのボディブローです。

で、「顔は簡便してやるよ」が定番の台詞でした。

イジメには、徒党を組むか、個人の格闘力を上げるしかありません。
空手や柔道やってるだけでも違います。
ちなみに剣道やってる者に棒持たせてはなりません。
凶悪です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

でも、これは 法律論というより、武芸者の建前論みたいですね。

お礼日時:2015/06/30 09:49

>一応、質問のケースでは トイレや人目のつかない場所に連れて行かれ、イジメっ子も3人で 逃げられない場合を想定しています。



逃げ場がなくとも、殺されそうという状況が無ければ、「石で殴って 意識不明の重体にさせた場合」は、正当性が設立しません。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93 …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。

お礼日時:2015/06/30 09:49

おはようございます。



過剰防衛という考え方もあります。
どこまで正当な防衛手段だったのか、というのは恐らく裁
判になると思いますが、弁護士の腕次第ではないでしょう
か。

「拒否する際に殴る必要はなかったし、殴る際に石を使う
必要も無かった」と過剰防衛を指摘されそうな気がします
が、これが正当だった、と言えるのでしょうか。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ただ、実際の流れとして、警察で事情聴取はするものの、送検は見合わせて児相に委ねられるか、送検しても 検察で家裁に送られて、そこから児相に委ねられると思うんですけどね。

お礼日時:2015/06/30 09:22

>そうすると、イジメられっ子が過剰防衛にならない為には ゴキブリを食べなければ いけないのでしょうか?



他にも回避方法はあるはずです。

>イジメっ子の頭を石で殴って 意識不明の重体にさせた場合

たとえば相手にナイフで刺されそうになっていて、他に回避方法がない場合とか以外は正当防衛としてはみとめられません。

逃げる。助けを求める。こけが正しい方法です。法律上の問題です。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。

>他にも回避方法はあるはずです。
例えば?

>逃げる。助けを求める。こけが正しい方法です。法律上の問題です。
一応、質問のケースでは トイレや人目のつかない場所に連れて行かれ、イジメっ子も3人で 逃げられない場合を想定しています。

お礼日時:2015/06/30 09:11

明らかに過剰防衛です。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

そうすると、イジメられっ子が過剰防衛にならない為には ゴキブリを食べなければ いけないのでしょうか?

お礼日時:2015/06/30 08:41

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