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妻から一方的に離婚を告げられ、家を出で行き別居しております。

この場合でも、生活費は渡さなければならないのでしょうか?

ちなみに、妻は浮気しており私が問い詰めたところ、本人も認めております。

A 回答 (3件)

離婚成立までは夫婦ですので、婚費(生活費)は支払う義務があります。



夫婦は相互扶助義務があり、同等レベルの生活をする権利があります。
あなたが「主たる家計の維持者」であったならば、あなたは妻を養う義務がありますので。
妻が浮気しようが、別居しようが、法的に夫婦である限り、あなたには扶養義務があります。

あなたが、妻に生活費を渡すのは、妻があなたの世話をすることの「報酬」や「ご褒美」ではありません。
あなたにとって不愉快な行動を妻がしたからといって、「制裁として生活費を渡さない」ということはできません。
生活費を妻に渡さないのは、経済的DVに当たります。

離婚を有利に進めるためにも、あなたは別居中の妻に婚費を支払い、きちんと夫の義務を果たしている、との既成事実を作った方がいいです。

感情に任せて、婚費を渡さないなどの「私刑(リンチ)」は行わない方があなたのためです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ご丁寧な内容でよく理解する事ができました。

ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/06 08:35

離婚されてない以上は支払いしないといけないと思います。


浮気の証拠を早く取り、一日も早く離婚届を出してください。
その時点から生活費の支払いは必要ありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

不貞の証拠も押さえているので、キッチリとけじめをつけたいと思っております。

ありがとうございました。

お礼日時:2015/07/06 23:05

妻の不義に因る離婚で、なんで妻の生活費を払わなきゃいけないんですか?離婚したなら関係ないですし、間男に養ってもらえで三行半突きつけましょう。



むしろ、慰謝料をふんだくるべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2015/07/06 08:35

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