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実家の田に付いてご相談します。

戦後の農地解放政策で、小作人と契約したようです。その時、期限は決めてはいなかったようです。
自動的に今の二代目の小作人と契約したようですが、契約期限は決めてはいなかったようです。

小作人は、元気だが耕作するほど元気ではないようで、ここ数年は知人に手数料を払って、耕作させていたようです。
今は休耕田になり耕作は、しておりません。
息子も跡を継ぐ意思は無いようです。
専業農家では無く、自営業で、所謂兼業農家です。
今は、休耕田になり耕作はしておりません。

祖父の代から父の代まで、年貢は米で一俵でしたが、父の代になって暫くして、現金での年貢に切り替えました。

今は、私と兄と三人で、共有しております。
私の年貢は4,800円程度で三人とも合わせても15,000円貰っているかどうかです。

バブルの頃、市役所が移転し、道路の拡幅工事に家の田が引っ掛かり、市役所から自動的に買い取り額の四割の数百万円の金が、自動的に小作人に振り込まれました。

その時父は「今まで貰った年貢に利子と熨斗を付けて大金をくれてやったようなもんだ。」と憤っておりました。

小作人はその時の甘い蜜の味を、忘れてはいませんでした。

昨年、あるスーパーから田を、月/坪500円20年契約で借りたいとオファーが有りましたが、小作人からどのような計算をしたのか、二千万円の離作料を要求されました。

私共に、二千万円の大金が支払える訳が、有りません。

するとスーパーから、二千万円の離作料を立て替える。それで、賃料に50円上乗せするから、あなた方が受け取る額は500円のまま、50円は二千万円の返済?に当てる、と言う話が来ました。

不動産屋の営業マンは損はさせませんよと、言っているが、私共は納得できず、この話は立ち消えになりました。

また、今年になって別のスーパーからオファーが有りましたが、小作人は地主と同じ額を貰わなければ小作権を手放さないと言ったとかで、立ち消えになりました。

小作人に田を貸して70年になろうとしています。
調べますと、民法278条では、永小作権は50年を限度とし、更新した時、特に期限を決めなければ30年を限度とすると、解釈して良いと思われる事が書かれております。


84歳の小作人が死ぬのを待つか?
後10年待てば、私共に田は戻ってくるのか?

とは言え、53歳 66歳 68歳と言う年齢的にも微妙な年頃ですので、てきれば早く解決したいとも、思っております。

何か良い策は無いものか?

お知恵をお貸し下さりたくお願いいたします。

A 回答 (2件)

登記簿に永小作権が設定されていると土地の所有者より永小作権維持のほうが優先し、所有者の了解なしで又貸しも可能で、耕作している場合は解除できません。



道路に収容されたとき永小作権者には耕作できなくなった補償をした上で農業委員会の許可を得た後、分筆登記して名義が変更されているはずです。収容された土地代は永小作権の補償に比べたら少なかったのではないかと思われます。

小作料が現に払い続けられているようですから永小作権は解除できない状態になっています。耕作していなくても農耕がすぐできる状態に維持管理されていれば休耕扱いでも問題ありません。多分、営農計画書には自己保全管理で手続きしていると思います。

離作料は永小作権を取り上げられることによる農業収入の補償ですから、契約者が存命の時は維持管理を任せておいて、死亡時に先方の相続権のある方と永小作権の解除を持ちかけ、解除しないなら小作料を法定期限まで払う約束をすればいいでしょう。払いたくないということになれば永小作権の解除と離作料は払わないことを条件に司法書士さんに頼んで永小作権の抹消手続きをすれば一番安上がりになります。

口頭での永小作権の合意は有効ですから、おおむね更新後の30年で一方的に所有者が解除するにしても離作料を低く抑える、若しくはなしにする合意が一番でしょう。

一刻も早く解除ということになれば裁判所で永小作権の解除を調停してもらうことになるでしょうか。そのあたりは司法書士さんと相談されてはと思います。

要は、両者の合意がないと抹消登記には進めません。

農業委員会は永小作権の設定については権限を持っていません。賃貸借関係の小作耕作については農業従事者として適格かを審査して小作許可を裁定しています。

小百姓からの情報です。
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この回答へのお礼

色々詳しくありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

お礼日時:2015/07/13 22:00

農地のことは農業委員会に言いましょう。



相手も、きちんとした人が間に入れば変な要求はできません。

いまどき「離作料」なんていつの時代の話だ?!
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2015/07/13 21:59

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