No.4ベストアンサー
- 回答日時:
質問事項に「不動産の所有者の、賃貸し・売却情報を有料でホームページに掲載し、利用者がその情報を見て、直接その所有者と取引をする場合」とあります。
これでは、広告会社としては宅建業免許は必要となる場合とならない場合との両方があります。「有料」は誰からもらうのか?仲介・斡旋となっているのか?がポイントです。なお、所有者は継続反復性がある場合当然に宅建業免許が必要です。もし、質問が「宅建業者から依頼の賃貸情報・売却情報を有料でホームページに掲載し(広告料は業者より)、利用者がその情報を見て、直接その宅建業者に問い合わせ取引をする場合」となっていれば、広告媒体のホームページの運営者は、単に、『不動産の表示に関する公正競争規約』第3条(広告会社の責務)だけ関係し、宅地建物取引業者ではないので、免許は不要です。
できれば、公取協の賛助会員になり◆不動産広告管理者養成講座に出られておいたほうが良いでしょう。
(わたし、一応、前職は大手デベロッパーの法務担当です。)
広告料のみを、業者からもらう方法ですので、免許不要という事ですね!
養成講座へ出席のアドバイスまでいただき、有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
言葉足らずでしたので補足で説明します。
売り手(貸し手)はもちろん単なる広告業者であっても宅建業者の介在しない不動産売買もしくは賃貸情報を広告できないと言うことです。
HP等もそうですが、よくスーパーなどにおいてある無料不動産雑誌等をご覧下さい。
物件には必ず仲介業者(もしくは売り主としての業者)の詳細が記載されています。
不動産は高価なものですので免許を持った専門業者でないと消費者が被害を被るという発想だと考えられます。
また不動産売買では重要事項説明書等で用途地域や接道状況など専門的な知識で調査、記載しなければならない項目がたくさんあります。
専門的な知識をお持ちでないと難しいものです。
ご参考までに。
No.1さんとNo.4さんからは、「免許不要」とのご回答を頂きましたが、lion30さんのご回答も参考にさせていただきまして、この件は、慎重に行動してゆきたいと思います。
ご回答、有り難うございました。
No.2
- 回答日時:
所有者といえども不特定多数を対象に広告等を行って売却や賃貸行為をすることは宅建業法に違反します。
それら物件の広告・情報提示をHP上で行うとのことですが、宅建免許を所有する業者が介在しない場合は違法となります。
公正取引委員会が定めた不動産の公正競争規約というものがあり不動産の広告(HPを含む)には宅建免許を所有する業者の業者免許番号や所在地、名称等必須記載事項が詳しく決められています。
新聞等で不動産の集団広告を見ればよくわかりますが、個々の不動産の仲介業者の概要が詳しく記載されています。
従ってあなたがこれらのHPを運営しようとする場合は宅建免許を取得する必要があると思われます。
下記の不動産公正取引協議会連合会のHPをご参考にして下さい。
参考URL:http://www.sfkoutori.or.jp/rengo_kai/
この回答への補足
ご回答、有り難うございます。
でも、「不動産の所有者」としてのご回答のように思えるのですが、そうではなく、単なる広告屋として、不動産情報をホームページに載せられないかと、考えたわけです。
この場合でも、やはり宅建免許は必要なのでしょうか? ご参考のURLを参照させていただきましたが、見つけられませんでした。
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