アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

会社入社後、健康保険証が届かないので手持ちの国民健康保険証を使って医療機関を利用しました。後日、国民健康保険課より保険料の支払い請求があり、支払ました。この国民保険料は返還請求することができるのでしょうか。

A 回答 (3件)

保険料ですか?


療養費ではなく?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

保険料です。よろしくお願い致します。

お礼日時:2015/08/30 16:46

問題は2つあります。



会社に入社後、いつから会社の社会保険に加入できたのでしょう?
医療機関を使った時には保険証は受け取れていなかったでしょうが、
既に社会保険に加入できていましたか?

その前提ならば、
おっしゃられている
1.国民健康保険料の還付
は期待できます。

しかし、
2.医療費について
手続きが面倒になります。

医療費の健康保険側の負担は、
本来会社の健康保険です。
それを国保に負担してもらっていますから、
負担元を変えてもらわなければいけません。

いったん健康保険負担分を医療機関に
あなたが払わないといけなくなるかも
しれません。

もし、医療機関を利用した時は、
まだ国保の加入期間だとすると、
1の還付は受けられないですが、
2の手続きは不要になります。

いかがでしょう?
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のお答え、ありがとうこざいます。参考になりました。

お礼日時:2015/08/30 16:46

>この国民保険料は返還請求することができるのでしょうか。


もちろんです。
社会保険の保険証ができたら、それを持って国保の脱退手続きをし、その際返還請求すればいいっです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!