アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

賃貸で、借家人賠償保険がセットされた保険に入っています。

「被保険の借用戸室が次の事故により損害を受けた場合において、被保険者が借用戸室についてその貸主に対し、法律上の損害賠償責任を負担する場合に保険金をお支払いします。」

と書かれていますが、不測かつ突発的な事故には、以下の事故は該当するでしょうか?

・床にインクを落とし、しみついてしまった。(大きくはないが、簡単に落ちないと思います。)
・家具の移動時に深めの引きずり痕と打痕がついた。

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

借家賠特約は以前は火災などの事故に限定されていましたが


最近は突発的事故による損害も補償する保険会社が多くなって
います。

一方免責条項では擦り傷、かき傷、塗料のはがれ、などの
外観上の損傷または借用戸室の汚損・落書きなど借用戸室の
機能に支障をきたさない損害はほとんどの保険会社は支払
対象外になっているのが普通です。

よって、本件は対象外と思われます。
    • good
    • 0

原状回復義務を全てカバーする保険ではありません。


原則、火災が生じた時の「原状回復義務」を履行させるための保険ですから、
日常生活において生じさせた損害については免責(対象外)になります。
一応、訊くだけなら無料なので問い合わせても良いかと思いますが。
    • good
    • 0

ご質問の内容だと、ケースバイケースで「損調に随時確認」になります。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!