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フィリピンは2重国籍を認めているので問題はないのですが、日本では22歳になるまでに国籍の選択をせねばなりません。フィリピンの国籍を持たせたまま日本の国籍も取得させたいのですが取得申請にあたり
注意すべきことがありましたら教えて下さい。
デメリットは日本からフィリピンに戻る時は往復の航空券を空港で見せねばならないという以外に何かありますか?

A 回答 (2件)

状況が分からないです。



〉日本では22歳になるまでに国籍の選択をせねばなりません
→出生時から二重国籍である

〉フィリピンの国籍を持たせたまま日本の国籍も取得させたい
→現在、フィリピン国籍だが、新たに日本国籍を取得させたい

↑のような読み方が普通だと思うのですが……。

出生後に日本国籍の父に認知されたので届け出により日本国籍を得たい(得させたい)、という話なのかしら……?

一から書き直して質問し直したほうが良いですね。


なお、22歳までの国籍の選択は、「外国籍の離脱に努める」という宣言をするだけです。
実際には、外国籍を離脱しなくてもそのまま通ります。

大統領など選挙で選ばれる公職に就くようなら別でしょうが。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
質問の仕方が悪くてすいません。
 日本生まれの娘は比旅券並びに比国籍の認証も取りました。比での医者になるために医学系の大学に通っています。比で医業に携わるためには比国籍が必要です。
娘は日本の国籍も保持して日本にも必要な時、自由に行き来できることを希望しています。日本の国籍を選ぶ選択をした場合、前述した通り
日本の空港で比の旅券は見せられない為、比からの帰りの航空券も提示する必要があるのみでしょうか?
よろしくお願いします。

お礼日時:2015/09/17 16:25

質問文ですが以下のCとDのどちらでしょうか。



Cは「誰が」という主語がありません。)

Dですが、どのような場合に発生するデメリットなのか不明な上に、Cの回答(国籍選択をどうするか)によっては発生すらしない場合があります。


C:>フィリピンは2重国籍を認めているので問題はないのですが、日本では22歳になるまでに国籍の選択をせねばなりません。フィリピンの国籍を持たせたまま日本の国籍も取得させたいのですが取得申請にあたり注意すべきことがありましたら教えて下さい。

D:デメリットは日本からフィリピンに戻る時は往復の航空券を空港で見せねばならないという以外に何かありますか?


回答C:後述の「国籍選択宣言」のみしておく。
しかし、医者になるには日本国籍のみでも可能かもしれません(理由は後述)



国籍についてですが、

日本国籍を選択する場合、以下のどちらかを選択します。

イ:外国の国籍を離脱(事後に外国国籍喪失届提出)
ロ:国籍選択宣言(日本の国籍を選択し、外国の国籍を放棄する宣言)

ロですが、それだけでは宣言に過ぎずそれで外国籍を離脱したことにはなりません。

その後については「外国の国籍の離脱に努めなければならない(第16条第1項)」という努力義務規定があり、宣言後、国籍を選択しないままの者には以下の措置が定められていますが、実際に催告が行われた事例はありません。

【22歳に達するまでに国籍を選択しなかった者について、市町村長はその旨を管轄法務局または地方法務局に通知することとされており(戸籍法第104条の3)、法務大臣による催告が行われた場合は、1月以内に国籍選択をしないと日本国籍を喪失することとされている】



国家試験についてですが、日本国籍のみ(比国籍を放棄)でも可能な場合があります。

フィリピンの憲法では「国家資格を必要とする専門職」は、フィリピン国籍を持つ者に限られます。
しかし互恵主義により、「フィリピン人が医者になれる国」の者にはフィリピンの医師免許を与えるという例外規定があります。(日本は日本の試験に合格すれば、国籍に関わらず医師免許が与えられます。)

これについては、日本人が↑の「互恵関係の成立」についてフィリピンで裁判を起こして勝訴しています。
それにより、フィリピンの医科大学に入学→フィリピンの医師国家試験に合格しています。

↑によれば、
1:日本人の医者 → フィリピンでも開業できる。(逆もOK)
2:日本人 → フィリピンの教育と試験を受けられる。(→1へ)
3:フィリピン人 → 日本の教育と試験を受けられる。(→1へ)

以上から、フィリピンと日本の場合は問題自体が発生しないかもしれません。

だとすると、お嬢様は日本人として日本で勉強した方が良かったかもしれません。



回答D:いいとこどりのコウモリはどちらにも信用されない。

私は「国籍選択宣言」については実質的に外国人参政権を認めるものであり、違憲であるので削除するべきだと思っています。


お嬢様が二重国籍状態を続けた場合、将来フィリピンと日本で問題が起こり、それへの対応が選挙の焦点になった時、彼女はどのような投票をするのでしょうか。

極論すれば、重国籍者や外国人が日本に居るのは「本人の都合(利益)」に過ぎません。
日本が滅びれば日本人は難民となりますが、彼らにもう一つの母国に帰る事ができます。(少なくとも入国は拒否されません)

以上から、私は日本の参政権が認められるのは投票とその結果に責任を負う者(日本と運命を共にする)だけにするべきだと思っています。
「子供の日本国籍選択」の回答画像2
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