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共済年金の遺族障害者年金についてお尋ねします。

国家公務員であった90歳代の父と2人で暮らしています。
父は共済年金を、私は身体障害(2級)で、障害基礎年金プラス少額の厚生年金を受給しています。
父が亡くなった場合、独身で同居している障害者(1・2級)は遺族年金として父の年金の一部が支給されると聞いていました。
2015年10月から共済年金は厚生年金と統合し、厚生年金の制度が適用されるようですが、
この共済年金の障害遺族年金は受給できなくなるいのでしょうか。
亡くなった後のことを思うのは不謹慎のような気がしているのですが、私はどの程度の生活レベルになるのか、今から知っておきたいと思いますので、よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

なるほど。

遺族共済年金は障害の程度が1~2級の遺族には年令要件がないんですね。勉強になります。

厚生年金になる平成27年10月以降に受給権が発生する遺族には厚生年金の条件が適用されますので、障害の程度が1~2級でも子は20歳までしか対象になりません。

参考リンク

http://www.chikyosai.or.jp/division/long/b_famil …
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この回答へのお礼

つらい・・・

ありがとうございます。そうですか。老後の生活設計を見直さなければなりません。
まずは燃費の良い軽自動車を検討しなければ。

消費税が8%になったとき、福祉を充実させるためということではなかったでしょうか。
今年8月から、介護保険は従来の自己負担が1割だったものが2割になった人もあるとか。今までのように所得だけではなく、預貯金などの資産も関係してくるとか?すでにそうなっているのかどうかわかりませんが、節約して貯めた預貯金も対象になるとしたら、貯金なんかしないでいざとなったら生活保護があると考える人が増えるような気がします。消費は景気を浮揚させるといった面もありますので、それを否定できないのでしょうけど。

私は、自分の年金だけだと低所得者の範疇ですから介護保険の自己負担率は1割のままだと思いますが、いつ自己負担額が改定されるかと思うと安心していられません。
長寿家系です。長生きすると蓄えが底をついてしまい、生活に困窮した下流老人になりそうです。

お礼日時:2015/09/22 13:46

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