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私の区では、規約の2条に区民とは、当行政区内に住居を有し、居住してから6ヶ月が経過した者で、協議費その他の費用並びに夫役の分担等、区民としての権利・義務一切を負担する者をいう。但し
共用の権利は、既得権を侵害することは出来ない。とあります。
この中の最後の  『共用の権利は、既得権を侵害することは出来ない。』の意味を分かりやすく教えてください。お願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答頂いた方ありがとうございました。質問の仕方がまずかったので申し訳ありませんでした。
    私は但し書きの意味が不明だったので、これが私の考えている回答なのかと判断したことで、すいませんでした。6ヶ月とある意味がどのことを言い表すのかを質問したかったのでございます。つまり
    新しく区民になった人に、区民の会費、自冶会費として、私どもは、協議費という名目で毎月1600円を1戸について徴収しております。この1600円を徴収するのは、6ヶ月してから、つまり正式に区民となってから集められるのか、それとも居住した月から1600円を徴収できるのかを質問したかったのです。この点を改めてご回答いただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

      補足日時:2015/09/26 14:40

A 回答 (6件)

>私は但し書きの意味が不明だったので・・・



と云うならば、但し書きの趣旨はおわかりですね。
次の「6ヶ月とある意味がどのことを言い表すのかを質問したかったのでございます。」は、単に6ヶ月を設けたにすぎないです。
総会の決議と思われます。
その決議の原因は、1600円の使途に関係するものと思われます。
本件では、規約の目的がわからないので、「この1600円を徴収するのは、6ヶ月してから、つまり正式に区民となってから集められるのか、それとも居住した月から1600円を徴収できるのかを質問したかったのです。」と云うご質問は、どちらかわからないです。
目的や業務内容がわかれば、お答えできると考えます。
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#3です 質問の趣旨を了解しました


6か月間は「自治区」の区民として認めないわけですから その間に義務である協議費の支払いだけを求めることは困難でしょう。
権利を与えないのに義務だけ課するのは違法でしょう。
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文章を「共用の利益であっても、既に獲得している個人の権利を侵すことはできない。


とすれば、判りやすいですか。
規約第2条は、区民を定義しています。
一定の条件の基で、権利を取得し、義務を負う旨の趣旨です。
しかし、権利を取得し、その権利が公共性に富んでいたとしても、個人が既に獲得している権利(これを「既得権」と云います。)を侵すことはできない。
と云うことを例外で、但し書きにしてあるのです。
既得権は遡及効と相まって重要な法律用語です。
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この質問は 東京都の23区や 政令指定都市に置かれる行政区の話ではなく 地縁団体としての「区」すなわち町内会や自治会の一種だと思われます。


特に地方都市の農村部や山間部では 集落があり 区という名称が使われ 区長さんがいます。(都会の人は理解できないかな?)
そして、そういうところでは 共有林とか入会権とかの共有財産が有ります。その部分は 旧来からの人の持ち分であり、新参者には権利を与えない意味だと思います。
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「共用の権利」というのは、具体的には、区民以外も利用できる公共性のある権利です


例えば、国道・県道・市町村道(この場合は区道)は誰でも使用する権利があるので、共用の権利と言います
ここで言う既得権とは、区民の権利です

整理すると、区民の権利としても共用性のある公共サービスの受益は独占もできないし、区民以外を排除できません ということです
もっと言えば、「区のサービスについて区民だから権利を寡占・独占することが許されないこともあります」という当たり前の話ですw
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税金を負担しているからといって、周りの住民の迷惑になるような勝手はできないということかと。



そこは新しい住民は慣例に従いましょうという話じゃないでしょうか。
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