56歳男性です。生命保険に加入しています。契約者、被保険者は私で、受取人は元妻と、娘27歳既婚です。死亡時の受取金額は5000万円です。また、娘夫婦と現在暮らしていますが、その家の所有名義は私で、平成21年7月に私の名義の住宅ローンで購入しました。ローンの名義は私ですが、現在は娘婿が実質はローンの支払いをしてくれています。購入時は土地530万円、建物1524万6000円でした。団体信用保険に加入しています。
もしも、私が死亡したら、元妻に3000万円、娘に2000万円の保険金を、また私名義の土地建物は娘夫婦の相続してもらいたいと思い、保険金、土地建物の相続の遺言も書いてあります。
しかし、私が死亡し、保険金、団体信用保険で、元妻、保険金3000万円と、娘、保険金2000万円と土地建物を相続したら、どれほどの相続税、その他税金が必要になるのでしょうか。
私の家族は、元妻と5人の子供がいます。うち、元妻(平成27年離婚)に一番下の娘17歳の親権をもっています。他の4人の子供達は成人し働いています。長女は結婚し私と暮らしています。
元妻とは今も交友があり、大事にしたいと思っています。
私の財産となるものはそれだけですが、残された家族、元妻には、税金がいくらくらいかかることになるでしょうか。
もしも、私が病気になり、死亡が危ぶまれたら、妻と再婚の書類申請して置いた方が、いいでしょうか。
どうか、だれか教えて下さい。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
Moryouyouと申します。
よろしくお願いします。
情報を整理しますと、
1.登場人物
①元妻
②5人の子供(あなたの子供ですね?)
2.相続財産
・住んでいる土地建物
購入時 土地530万、建物1525万
相続時には土地は路線価、建物は
固定資産税の評価額となります。
通常は購入価格よりかなり安価です。
多めにみて合計2500万としておきます。
他にあなたが所有する金融資産など
ありませんか?
あなたの財産の全てがないと相続税は
分かりません。
3.その他
①死亡保険5000万
相続財産ではありませんが、相続税の
対象になります。
②団体信用生命保険は土地建物に含む
(負債なし)としておきます。
以上の情報から、
4.相続税の計算
①法定相続人
子の5人とします。
元妻は法定相続人ではありません。
②相続の基礎控除
3000万+600万×法定相続人数(5人)
=6000万
③死亡保険について
先のように相続税の対象になります。
その場合、以下の控除があります。
500万×法定相続人数(5人)
=2500万
従って相続税の課税対象は
5000万-2500万=2500万
となります。
※しかし元妻は法定相続人ではないので
元妻への生命保険金は本控除の対象外です。
従って、
・元妻への3000万はそのまま課税対象
・娘への2000万は上記控除で課税対象は
0となります。
④相続税課税対象
・土地建物2500万 2より
・生命保険3000万 ③より
合計 5500万
⑤相続税
④5500万-②基礎控除6000万
=-500万となるため、
非課税となります。
5.その他留意点
①元妻、長女のご主人は法定相続人
ではありません。明確な遺言書がない
場合、相続はできません。
②元妻と再婚できるならば、
法定相続人が増え、かつ生命保険の
控除も利用でき、相続もしやすくなります。
基礎控除も6600万に増え、妻への
相続は1.6億まで非課税と優遇されます。
いかがでしょうか?
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm
早速の回答本当にありがとうございました。
他に財産は一切ありません。
現在は妻ともお互いに再婚を考えています。
その場合は、全て非課税となると思っていていいんですよね。
もし再婚しなかったら、妻には課税は何パーセントでいくらになるでしょうか。
娘は非課税になるということでいいのでしょうか。
土地建物は遺言で、娘名義に相続させた方がいいのでしょうか。娘婿だと課税対象になるのでしょうか。
何度も同じような質問をしてすみません。
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