No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>親の預金を相続する場合、具体的に預貯金額が幾らから相続税が発生するのでしょうか?
基礎控除が、五千万円+(相続人の人数×一千万円)、となります。
それ以下なら相続税はかかりません。
その場合には申告も不要です。
>また、各銀行の預貯金額が合算されて相続税の対象になりますか?
>その合算は、誰が計算するのでしょうか?
合算されます。
相続税が発生するケースではきちんと計算して申告してください。放っておいて相続税の納期限を過ぎると税務署が税務調査にやってきます。申告せずとも彼らも合計額は知っています。
詳しくはこちらを参照してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm
No.3
- 回答日時:
親の預金を相続する場合、具体的に預貯金額が幾らから相続税が発生するのでしょうか?
>全額です。
また、各銀行の預貯金額が合算されて相続税の対象になりますか?
>全額ですから、当然に「合算されます」
その合算は、誰が計算するのでしょうか?
>申告する人が計算します。
自己申告なのか教えて下さい。
>自己申告です。自主申告といいます。
申告納税制度、つまり「お上から、お前はいくら税金を払えと命令を受けるのではなく、自分の払う税金は自分で申告書を作成して納めるという制度」をとっており、相続税は申告納税制度での税法です。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/31 21:59
遅くなってしまいすみませんでした。
税金について無知なので、もう少し自分でも勉強してみようと思います。
ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
>親の預金を相続する場合、具体的に預貯金額が幾らから相続税が発生するのでしょうか?
子が貴方だけでお父様もいなければ、他の財産(土地や家など)も含め
5000万円+1000万円=6000万円
を越えればかかります。
>また、各銀行の預貯金額が合算されて相続税の対象になりますか?
もちろんです。
預金以外の財産も対象です。
>その合算は、誰が計算するのでしょうか?
相続人(貴方)です。
>自己申告なのか教えて下さい。
税金は基本的にすべて自己申告です。
なお、税務署が個人の預金額を把握しているということはありません。
ただ、調査をすることはできますので、調査が入ればそのときはすべてを把握されます。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/12/31 21:56
お礼が遅くなってしまいすみませんでした。
6000万円を超えるほどお金がなかった(全くといってもいいくらい・・・)ことが分かったので悩みが解決致しました。
ありがとうございます。
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