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借地権の無償返還届出があった場合の、相続時における底地の評価割合について教えてください。本は読んだのですが、どうもよく理解できません。
借地権者が権利金を払わなくていいのはわかるんですが、路線価の借地権割合でいいんでしょうか?
ちなみに当地では借地権の設定に関し、権利金授受の習慣はありません。

A 回答 (1件)

 こんにちは、相続発生時点の状態はどのような状態ですか、発生時点にはまだ借主が居た場合は、相続税の計算時は借地となり、算出したその土地の金額に借地権割合を掛けます。


 借地割合はその場所に寄って税務署の路線価図に記載されています。
 もし相続発生前に借地の返還が有った場合は、普通の土地として計算します。
 私もこの三年間で父と祖母の相続を連続で行って、借地が沢山あったので、結構手間取りました。税務署に行って直接説明を受けると丁寧に教えてくれますよ。その際は匿名で大丈夫でしたので、あまり話して不利な事も言ってしまうと、後々面倒が起こるので、例え話でするといいんではないてしょうか。(最初の相続で会得しました(笑))
では頑張って下さい。

この回答への補足

ありがとうございます。
借地が返ってきまして、その土地を自己利用するか、同族法人の借地とするかで考え込んでいます。
>発生時点にはまだ借主が居た場合は、相続税の計算時は借地となり、算出したその土地の金額に借地権割合を掛けます。
 通常の借地契約でこう計算することは存じています。無償返還届出の場合、同族法人であれば借地権が税務上認められるかどうかという疑問が出てきました。

補足日時:2003/04/21 11:40
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