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初めての質問失礼します。

母が遺した私名義の通帳の事で質問したいです。
母は私が高校生の時に亡くなりました。(四年ほど前)
母が亡くなる直前に姉と荷物を整理していた時に、私名義の通帳を見つけました。額は五百万くらいです。
ちょうど進学の時期だったので、進学費用だったと思います。(私は末っ子で進学していた兄達のは無かった為)
それから私は進学せずそのお金は多分手付かずになってます。
ハタチになったらくれるのかな、と思っていたりしたのですが何も無く、まだ残っているのかも分かりません。

これは関係ないかもしれませんが、母は遺言に 母のものは全て私と兄に。 と書いてあります。(私と兄が実の子供の為)

母が遺した通帳は、私は受け取れないのでしょうか。
それとも父次第なのでしょうか。

A 回答 (3件)

貴女が独り占めはできません。


生存していたら、貴女のものかも知れませんが、一往はお母さんからの相続です。
お母さん個人の財産を含めて、相続の手続きで分配です。
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すでに指摘のある通り、その預金については質問者さま名義でも、実質はお母さまが管理している預金なので、お母さまの遺産になります。


明らかにお母さまから、質問者さまの管理下に移動していれば、贈与ということになります。
ただし贈与の場合はその渡し方(金額とタイミング)によっては、贈与税がかかります。

ですが…そもそもその預金が存在していますか?
銀行がちょろまかしたという意味ではなく、お母さまが亡くなった時の遺産分割の時点で、その預金も相続財産として分配されているか、されていないかです。
相続に詳しい人や専門家が関わっていれば、それらは相続財産として処理済みの可能性があります。

そのうえで、まだその預金が存在しているということになれば、再度遺産分割の話し合いになります。
つまり法定相続人全員が集まり、法的に有効な遺言書などの必要書類を集めて、どう分配するかを話し合い、必要に応じて相続税を追加で納めます。

とにかく、その預金がどうなったのかを確認しないことには話は進みません。
お母さまの遺産をどのように分配したかが書いてある「遺産分割協議書」なり、遺言書なり、その相続に関わった税理士(場合によっては弁護士)なり、その銀行に確かに預けてあることの確認なりが必要です。
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>荷物を整理していた時に、私名義の通帳を見つけ…



この文面からは、それまではそんな通帳があることを知らなかった、当然、通帳も判子も母が握ったままだった、と読めます。
つまり、それは単なる借名口座であって、あくまでも母自身の財産のままです。

>母は遺言に 母のものは全て私と兄に…

それは法的に有効な遺言書なのですか。
法的に有効な遺言書とは、
・全文が完全に自署自筆で、作成年月日と署名、押印がある。
・公証人役場で作成。
のどちらかです。
http://minami-s.jp/page011.html

>それとも父次第なのでしょうか…

結局のところ、母の法定相続人は誰と誰ですか。
姉は母の子ではないとのことですが、母と養子縁組はしてあったのですか。

遺言書が法的に有効なものだとしたら、あなた名義の貯金も含めてすべてを兄とで半分ずつです。
ただし、遺言書で排除された法定相続人には、少なくとも法定相続分の 1/2 は請求できる権利があり、これを遺留分減殺請求権と言います。

異母姉のことはご質問文だけではよくわかりませんが、父が母の法定相続人の一人であることは間違いないので、遺言書が法的に有効なものであったとしても、母の遺産を兄とあなたで山分けというわけにはいかないのです。

遺言書が法的に有効とは言えないものなら、法定相続割合にしたがって分配するよりほかありません。

相続問題に関しては、某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
http://minami-s.jp/page008.html
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