今の勤務先は臨時採用で、出産を前に辞めなければなりません。そこで、予定日から6週前だとボーナスの基準日に10日ほど足らず、辞めなければならず、1円もボーナスが受け取れません。そこで、医師に頼んで現在の出産予定日より10日ほど遅らせてもらえると、ボーナスが受け取れて、私自身の都合がいいです。一生懸命働いてきたのに、ほんの10日前に辞めてボーナスがもらえないのは、今後の育児にも響きます。医師に対するこういうお願いは聞いてもらえないものでしょうか。今の職場では、母体の保護のため、辞めるのが6週間以前というのは守らないといけないと言われています。ちなみに私は妊娠11週目です。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
私も,似たような経験がありましたので書き込みさせてもらいます。
私の場合は,仕事の関係上,予定日を3日早めたかったのです。
産婦人科で初診の時に,基礎体温表を持っていったため,受精日が分かり出産予定日もそこから計算して出されました。
そちらの予定日を仕事場に報告しました。
しかし,予定日があと3日早ければ新年度から,職場にもう1人補助がつくということで上司からどうにかならないか(つまり予定日を変更してほしい)と言われました。
早速,産婦人科に行ってその旨を話したところ「公文書偽造」になるので変更はできないとのことでした。自分としては簡単にできると思っていたので,ショックでした。
でも私自身どうしても,補助の方がほしかったので,別の病院へ行ってエコーで大きさを見てもらったのですが,逆に予定日が10日ほど遅くなってしまい,その病院へは1度行ったきりでした。
結局,最初の予定日の変更はできずにそのまま補助なしで働き,切迫早産になり特別休暇をとりました。子供が生まれた日は予定日より3日早かったというオチ付です(+_+)
今考えると,私の場合,先に基礎体温表を出してしまったので,いけなかったかなあなんて思っています。
基礎体温がわからなければ,予定日などはエコーで見る大きさでの予測ですから違っていたかも。それともしかしたら別の病院へ行けば予定日が変更されるかもしれません。その時は,別の病院での予定日を言わない方がいいと思います。
でも,やはりお金がかかることなので,あまりお勧めはできませんがやってみる価値はあるかもしれませんね。
お力になれなくてごめんなさい。
これから暑くなりますが,お体に気を付けて,元気な赤ちゃんを産んでくださいね。
この回答への補足
数万円かかっても、別の病院で予定日が遅くなるならボーナスゼロよりよっぽどいいし、出産費用の足しになります。お金のことばかりいっていますが、決してお腹の赤ちゃんの健康のことを考えていないわけではありません。元気な子を産めるようにがんばりたいと思います。
補足日時:2004/06/29 23:35同じような体験をされた方のお話で、大変参考になりました。医師に相談してみたところ、私も公文書偽造になるからできないと断られました。まだ、母子健康手帳も届け出を済ませていないので、別の産婦人科で受診してみようかと思います。ありがとうございました。
No.13
- 回答日時:
>当然私と次に担任を務める人がダブって努める期間があれば、それだけ税金がそこに使われるので
それは全くおかしいですよ。
法定産休休暇中は原則無給です。だから二重に税金がかかるという論理はおかしいです。
その期間の給与はもらえないのですから。
それに税金を使うのを押さえるという観点で言えばボーナスをもらうという方がよっぽどという話になりご質問者自身も自己矛盾してしまいますよ。
正当な権利は主張しましょう。公務員関係では民間のような労働組合が認められていないためか、結構大手民間企業よりも法律を蒸しした行為がまかり通っていることが間々ありますので、それに対してはきちんと主張すべきと思いますよ。
産前の休暇は本人の申し出があってこそなので、私の場合は、あくまでも退職するということになるのです。残った年休や特別休暇で退職の日を後にひっぱることも可能です。しかし、在籍があれば代替えの人間は雇えないの意で書いたのですが、つたない説明で伝わりにくかったようですね。私は給料をもらうに値しないような仕事であるとか、ボーナスがもらえないほどの仕事内容が不足しているとは思っていません。むしろ、給料以上のはたらきを常にしていると思っています。だから、税金を使うのを押さえるという話は私の気持ちではなく、公務員でないほかの皆さんの立場に立って書いたつもりです。とかく、税金の無駄無駄と言われていますが、本当に使うべきところに使わず、必要のないところに使われていることに世の中は腹を立てているわけですよね。私自身の中では全く考えは矛盾していません。基本的にボーナスはこれから働く人のために支払うものではなく、一般企業で言うならば、どれだけ売り上げに貢献したかとか、会社の役に立ったかが基準になるわけで、その民間の理論からいけば、働くだけ働かせて実績があっても(どれだけ貢献していても)期末勤勉手当は払ってもらえないのなら、ふつうの人なら仕事への意欲も湧かなくなると思いませんか。みなさんの回答を見ながらそれを考えてみました。
組合の力はまだまだ弱く、民間のようにはいきませんが、大いに活用していきたいと思います。回答ありがとうございました。
No.12
- 回答日時:
お気を悪くされていたらごめんなさい。
ボーナス支給のためにだけ、予定日変更を考えておられるように受け取ってしまいました。
「ギリギリまで働きたいだけなのです」というお気持ちならわかります。
勤務地によって取り扱いに違いもあるのでしょうが、気になったのでちょっと調べてみました。
臨時採用教職員の権利に関しては
http://www.kyokyoso.jp/rin_tai_web/kenri_file.htm
というのしか見つけられませんでした。
女性教職員の権利と休暇については
http://www.niji.or.jp/home/kakyoso/homepage/
に少しありました。
臨時教職員の立場は本当に弱いものだから、尚更、無理をされないか心配です。
出産4週前までの勤務を許可した場合、早産などで母体・胎児の命に影響があると、責任問題にもなりかねず、管理職はいい顔をしないのかもしれませんね。
ひとつだけ忠告させていただきます。
教員の仕事は、肉体労働であり、精神的にもかなりストレスを抱えやすいので、早産の危険を少なくするためにも、産前8週で出産休暇に入れるようになったのだと思います。
産前休暇(出産前8週)に入った翌々日に破水し、お子さんは生まれましたが、1500g程度しかなくて、かなり危険な状態だったという方を知っています。
産前4週まで働くことは、きついものがあると思いますので、「妊娠していることに甘える」のではなく、母体と胎児の健康を守るように、配慮していただけることは、受けておかれたら良いかと思います。
おっしゃるとおり本当に立場が弱いです。上司には恵まれていないかもしれませんが、同僚には恵まれております。同僚の助言も参考にしながらやっていきたいと思います。ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
公立学校が一律になっているかどうか自信ないのですが、参考までに。
出産前・出産後の女性には、労働基準法により「産前休暇」及び「産後休暇」が認められています。
ですから、常勤であれば産休は取れます。(出産休暇;予定日8週前~産後8週)
出産前の「産前休暇」は、本人の申し出により、取得することができます。期間は、出産予定日の8週間前(双子以上の多胎妊娠のときは14週間前)~出産日当日まで。
出産後の「産後休暇」は、本人の申し出が必要な産前休暇とは違い、「強制的な」お休みになります。期間は、出産した翌日~8週間目まで。
出産休暇については、文部省が「臨時教職員にも当然産休が認められる。その産休を臨時教職員が取得した場合、代替が配置される。」としている筈ですが、認められているのは少数〔たしか、奈良県・広島県・長野県・東京都・茨城県・愛媛県など〕だったと思います。
育児休業は、臨時教職員には適用されません。
一方、一時金の支給についてですが、基準日、各支給月の「1日(ついたち)」に在職している人に対してのみ支給され、この基準日前1ヶ月以内に退職または死亡した人や基準日に新たに職員となった人には、在職期間に応じた期末手当が支給されます。
臨時教職員の場合、「基準日前の1ヶ月以内まで勤務していたときには受給できる」のではなかったかと思います。
今一度、臨時教職員の権利や賃金についてお調べになってみてください。職場に労働組合関係に詳しい方がおられたら、相談されるのも良いかと思います。
もし、一時金を支給してもらおうとしてお考えのことが、不正であったとしたら、今後、教壇に立つことが出来ますか?
教員仲間からも、保護者からも、子ども達からも信頼を得られなくなってしまいませんか?
子どもはかけがえのない存在です。自分の子も、学校の子ども達も。
一時的な心の揺らぎで、自分の生き方を恥じないようにしていただきたいです。
妊娠中の仕事は大変だと思います。妊婦に対する仕事上の保護もあるはずなので、そのあたりも確認してみてください。
お体をお大事になさって、無事ご出産されることをお祈りしています。
回答ありがとうございました。事務員さんに確認してもらいましたが、正規職員の場合は上記の通りですが、臨時職員は基準日だけでなく、支給日に在籍がないと受け取れないと言われました。自分では、ボーナスがもらえるだけの仕事はしていると自信がありますし、これからも妊娠していることに甘えず、できる限りこれまでと変わらず仕事をするつもりでいます。誓って言いますが、不正をしてもらおうということではなく、自分に働く意志があるのだから、ギリギリまで働きたいだけなのです。上司に相談しましたが、4週前まで働くことを認めてくれないので困っています。
No.10
- 回答日時:
私のひとり言です。
出産予定日は最終月経の初日から計算するというとても原始的な方法を使っています。
妊婦によってはドクターとの相性ってありますよね。
妊婦がストレスになるようなら途中で病院を換えるってのはありです。
ところで、あなたの最終月経日は?
・・・そういうことです。
これ以上、ストレスをためないで。
出産にお金がかかるのは、経験者は知っています。
お気持ちはわかります。
早く解決して、仕事と赤ちゃんに集中してくださいね。
病院を変えてみました。お腹の中での成長がかなり早いみたいで、最終月経を何日かごまかしてみましたが、大きさから判断して前の産婦人科とほとんど同じ結果になりそうです。やれるだけやったらあきらめたいと思います。ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
>臨時雇われの身なので、産前休暇自体がない
それは労働基準法違反です。臨時であろうとアルバイトであろうと雇用主は認めなければいけません。
もちろん産前産後休暇の間は、賃金については有給という定めはないので大抵は無給です。
(通常は社会保険に加入するので健康保険からその分の補償が出産手当金という形でまかなわれるようになっている)
当然雇用主が認めなければなりませんが、産後に復帰する予定がない(残り2月中旬に復帰はクラスにも迷惑をかける)ので、それなら自己都合で退職して、退職した翌日から別の講師先生を雇わなければならないと思います。当然私と次に担任を務める人がダブって努める期間があれば、それだけ税金がそこに使われるので、私がいつまでも休暇を使って担任不在のまま子供たちに過ごさせるわけにはいきませんから。
ひとまず、回答ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
予定日の算出の仕方で最もポピュラーなのが、最終月経日と毎月の間隔から決めるものです。
最終月経日をハッキリ覚えていない場合(経産婦にはたまにある)や毎回不規則な場合、週数と胎児の大きさがあまりにも違う場合などは、後で予定日が変更になることはあります。
今から他の病院を受診されるのであれば、最終月経の日を少し遅めに申告すれば、その分、今言われている予定日よりは遅くなるとは思います。
ただ、数日であればあまり変わらないとは思いますが10日だとどうかなぁ・・・。
現在11週目ということですし、胎児もそれなりの大きさになっているでしょう。
数万円かかってもボーナスゼロよりは・・・とありますが、失礼ですが、臨時採用者でもそれだけ大きなボーナスを見込めるのでしょうか?
回答ありがとうございました。普段の賃金が安いので、ボーナスがないと生活できないかな・・・。今後子供が生まれたときのための蓄えもしていますし、私の稼ぎがなくなれば、かなり慎ましく生活しなければなりません。
No.6
- 回答日時:
どうも勘違いをしているようですね。
まず予定日をごまかすというのはさまざまな法律に反しますので絶対にだめです。
で、何を勘違いされているかというと、退職日をなぜボーナス前にする必要があるのかということです。
>母体の保護のため、辞めるのが6週間以前というのは守らないといけない
ここが完全に間違っていて違法な点です。休む(産前休暇をとり休職する)のは当然ですが、退職の必要は全くありません。
やめさせるのは違法です。
年休があれば年休で消化しても良いし、年休がなければ産前休暇をとればよいのです。
つまり在籍しながら休むというのは出来るのです。
ちなみに会社がこれを拒否することは法律違反です。
だからボーナス支給日以降に退職とすればよいだけのことです。
では。
臨時雇われの身なので、産前休暇自体がないと言われました。約束した期間が働けないのであれば、暗に「区切りのいいところで身を引け」と言われました。年休はほとんどありません。たぶん、これから先も何か急に具合の悪いときなどに取ることを考えると年休の消化は無理かなと思います。退職日がボーナス支給日以降になるかどうか交渉してみたいと思います。
No.4
- 回答日時:
こんにちは。
予定日の変更が出来るかどうかは、ごめんなさい、
分かりません。
私は予定日が11月16日で、
9月末(予定日の47日前)まで出勤していました。
でも、退職は10月末日付け(予定日の16日前)です。
1ヶ月有給消化をしたわけです。
有給があるなら、こういう手もあるのではないでしょうか。
> 母体の保護のため、辞めるのが6週間以前というのは守らないといけない
とありますが、
労働基準法によると、
産後休暇は強制であり、働きたくても働けませんが、
産前休暇は「本人の申し出により所得することができる」のであって、
本人が働きたいなら働くことができるはずですよ。
(URL見てみてください)
もう一度職場に相談されてはいかがでしょうか。
ところで、
私は健康保険から「出産手当金」をもらいました。
出産手当金は普通産前6週間・産後8週間分もらえますが、
私は産前2週間頃までの分のお給料が(有給で)出ていたので、
その間の出産手当金は出ませんでした。
お給料のほうが多いからいいんですけどね・・・。
参考URL:http://www.cyoki.com/career/law/shussan.html
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