アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

特許権者が、特許権の譲渡及び実施許諾をせず、特許製品の購入を強いる場合、独占禁止法に触れることはありませんか? その触れる場合を教えて下さいますようお願い致します。

A 回答 (4件)

特許権の権利の行使とみられる行為に関しては独占禁止法が適用されません。



権利の行使をライセンスにしなければならないわけではありません。
特許権をライセンスするよりは製品を買ってもらいたいと思うのは、特許権を受ける人ではなく、特許権者の意思です。

ライセンスを受けなくとも製品を購入することで、目的が達成できるなら、「権利を有する者が、他の者にその技術を利用させないようにする行為」とは言えないので、独占禁止法に抵触しません。

製品を購入することでは、目的が達成できず、ライセンスが必要ということであれば、権利の濫用を主張すれば、独禁法違反となります。
    • good
    • 1

まず、「知的財産の利用に関する独占禁止法上の指針」を読んで、研究してみて下さい。



http://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/ch …

外形的には、特許権の行使であっても、「実質的には権利の行使と言えない」場合には、独占禁止法による規制の対象となります。
    • good
    • 0

特許料を支払えば、問題なく特許は使えますよ?



支払わないから特許侵害で提訴されるのです。

独占禁止法で禁止しているのは、数社同業他社あって、その内の何社かが、談合なりして市場を独占するようなことを禁止しています。
    • good
    • 0

独占禁止法の第六章 適用除外(知的財産権の行使行為)


第二十一条 この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。
がありますんで・・・。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!