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労働と無関係な政治活動をしている労組は禁止すべきでは?

A 回答 (5件)

日本国憲法


(略)
第二十一条  集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2  検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(以下略)
したがって、憲法違反になるので、労働組合が政治活動を行っても制限は出来ません。(国家公務員法による国家公務員、地方公務員法による地方公務員は、政治活動を制限されているので、除きます)
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実際の労働者が困ると思います。

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会社(雇用主)は就業規則で、従業員に対して社内での他の従業員への勧誘や宣教などを制限することは可能です。

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労働が社会構造に規定される以上、労働環境の改善には社会改革が必要であり、社会改革を合法的に行なおうとしたら政治活動が必須である、という理屈を言われたら、「労働と無関係な政治活動」との認定は難しいでしょうね。

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労組というのは、使用者との関係で、組合員の


労働条件改善を目的とする団体です。

だから、使用者と関係のない政治活動をする
のは、労組としては認められません。

つまり、政治活動において、組合費を使用したり
動員を組合員に強制することは許されません。

しかし、現実は、使用者との団体交渉は
おざなりにして、政治活動に熱を入れている労組が
多いですね。

こんな労組は、労組ではないのですから、労組
として法的地位を与える必要はありません。

政治活動がしたければ、自分たちで別の団体を
結成しれやればよいのであって、組合を使う
のは筋違いです。


”労働と無関係な政治活動をしている労組は禁止すべきでは?”  
         ↑
1,彼らは、政治が良くならなければ、労働者の
 生活も良くならない、という理由で政治活動を
 やっています。
 しかし、労組法の労組とは、使用者との関係で
 労働条件を改善するのが目的の団体です。
 だから、使用者と関係無い政治活動において労働者個人に、
 手伝えなどと命令する権限などありません。
 これは最高裁も認めています。

2,ワタシも、そういう労組は労組ではない
 ということで解散させれば、と思っています。
 ただ、そういう労組も、一応は使用者との関係で
 交渉などをやっていますから、解散命令などは
 現実的には無理です。
 
 それにしても、そういう労組が多いから、組合の
 組織率が下がっているんだ、ということに気がつかない
 んですかね。
 自分で自分の首を絞めていることが判らないの 
 でしょうか。
 愚かという他ありません。
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