A 回答 (5件)
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No.1
- 回答日時:
日本国憲法
(略)
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
(以下略)
したがって、憲法違反になるので、労働組合が政治活動を行っても制限は出来ません。(国家公務員法による国家公務員、地方公務員法による地方公務員は、政治活動を制限されているので、除きます)
No.4
- 回答日時:
労働が社会構造に規定される以上、労働環境の改善には社会改革が必要であり、社会改革を合法的に行なおうとしたら政治活動が必須である、という理屈を言われたら、「労働と無関係な政治活動」との認定は難しいでしょうね。
No.5
- 回答日時:
労組というのは、使用者との関係で、組合員の
労働条件改善を目的とする団体です。
だから、使用者と関係のない政治活動をする
のは、労組としては認められません。
つまり、政治活動において、組合費を使用したり
動員を組合員に強制することは許されません。
しかし、現実は、使用者との団体交渉は
おざなりにして、政治活動に熱を入れている労組が
多いですね。
こんな労組は、労組ではないのですから、労組
として法的地位を与える必要はありません。
政治活動がしたければ、自分たちで別の団体を
結成しれやればよいのであって、組合を使う
のは筋違いです。
”労働と無関係な政治活動をしている労組は禁止すべきでは?”
↑
1,彼らは、政治が良くならなければ、労働者の
生活も良くならない、という理由で政治活動を
やっています。
しかし、労組法の労組とは、使用者との関係で
労働条件を改善するのが目的の団体です。
だから、使用者と関係無い政治活動において労働者個人に、
手伝えなどと命令する権限などありません。
これは最高裁も認めています。
2,ワタシも、そういう労組は労組ではない
ということで解散させれば、と思っています。
ただ、そういう労組も、一応は使用者との関係で
交渉などをやっていますから、解散命令などは
現実的には無理です。
それにしても、そういう労組が多いから、組合の
組織率が下がっているんだ、ということに気がつかない
んですかね。
自分で自分の首を絞めていることが判らないの
でしょうか。
愚かという他ありません。
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