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5月に旅行に行った時に、目を離したすきにサングラスがなくなってしまいました。今になって、携行品の保証が付いてたのを思い出したのですが、今更請求できないでしょうか?

ちなみにクレジットカードの海外旅行保険に加入していて、サングラスもそのカードで購入しているのですが…

A 回答 (1件)

時効との関係では保険金請求時効は3年です


ので、請求は可能ですが、その種の携行品損害
には免責金額(=自己負担金)がついている事も
多いので、こんなところで相談するのではなく
保険会社と相談すべきです。

支払うのは保険会社であり、どんな契約かも
ここでの回答者には分かりませんからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます(*^^*)
電話で聞こうと思ったのですが、問い合わせ時間が過ぎてしまって落ち着かずに質問してしまいました^_^;
時効が3年ということがわかって安心しました!
明日電話で聞いてみます!
本当にありがとうございました^o^

お礼日時:2015/11/09 22:20

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