プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人で飲食店を経営しております。
今回アルバイトを解雇しようと思いまして相談いたします。

アルバイト  入社20日目で勤務日数は6日で総労働時間は30時間です。

今回アルバイトが最初に希望した業務と反して調理をするのは納得がいかないと自分に訴えてきて、口論になり、それでもアルバイトは働きたいとのつたえてきておりますが、自分としては今後そのアルバイトと付き合うのは難しいと思い解雇のむねを伝えようかと思います。

そこでこのアルバイトに解雇予告手当は払う必要はあるのでしょうか?
一応面接時に研修期間があり50時間が過ぎたら研修が明け通常時給になるとのことを口頭でのみ伝えており書類等にサインなどはありません。

どなたか回答をお願いいたします。

A 回答 (4件)

>業務と反して調理をするのは納得がいかないと自分に訴えてき


このことなんだけど、面接時にこういうこともあるよと言ってあるんでしょうか。それに、経験なしに調理任せるほどやさしい仕事ではないと思うのですが。調理手伝いなら、素人でもいいけど。調理係は資格がないとできません。やってはいけません。
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解雇予告手当は即日解雇なりの場合です。


まずは 30日後に解雇すると伝え その間は極力シフトを減らせばよいのです。まあ、ゼロにすると問題になりそうですが 今までのペース(20日で6日勤務)なら30日で9日です。もちろんその9日分はしっかりと働かせましょう 反抗するようなら懲戒解雇もできます。この手法なら30日分払うより安上がりですwww
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雇い入れから14日経ってますので、もちろん解雇予告手当が必要です。


会社で定めている研修期間中かどうかは関係ありません。
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アルバイトに採用時の条件と違う業務を無理強いしたんですか?



>一応面接時に研修期間があり50時間が過ぎたら研修が明け通常時給になるとのことを口頭でのみ伝えており

それは別の話です

採用時に、どのようなやり取りをして、それで相手が納得して、それで採用に至ったかによります。

ちゃんと業務内容を伝えないで、無理強いしてそれで解雇とするのであれば、アルバイトが労働基準監督局に一言言えば罰せられるのは、あなたですが、それでもいいですか?

解雇予告手当だけでは済まない問題ですよ


>自分に

自分??
中高生か?(^_^;

経営者が使う言葉ではありません
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