No.1
- 回答日時:
国保の支払いは確定申告のさい控除対象となりますが、住民税は控除の対象とはなりません。
また、2月までの会社から源泉徴収票をもらって、所得税が引かれていると思いますので、その分の確定申告を行ってください。(失業保険は所得にはなりません。)
国保や住民税は確定申告により年間(1月~12月)の所得によって金額(課税金額)が決定されます。
さらに詳しくは、2月よりお近くの市区町村で申告が始まりますのでその際、疑問点は確認されたほうがよろしいかと思います。
うまく説明できていないかもしれませんが・・・。
No.2
- 回答日時:
・国民健康保険保険料、国民年金保険料(1/1~12/31に支払われた分)は社会保険料控除で申告できます
退職した会社からの、今年の源泉徴収票の社会保険料控除に金額に足して申告します
・住民税は会社に勤めていれば6月から給与から引かれる税金ですから、控除対象ではありません(確定申告には関係ありません)
・2月退職の源泉徴収票では所得税が徴収されているでしょうから、その後無収入なら、確定申告によりその所得税は全額還付になります
(還付になる所得税の金額は、上記の会社で貰った源泉徴収票の記載金額が上限額です)
確定申告により、その内容は市町村に伝わりますから、その内容により、明年の国民健康保険料、住民税(非課税でしょうが)が決まります
No.3
- 回答日時:
所得税の還付金は、
すでに支払った所得税が多すぎた場合、
還付されるものです。
保険料を幾ら支払っていようと
収入がゼロの確定申告をすれば、
当然支払った所得税はゼロの筈ですから、
ゼロから帰ってくる金額は捻出しようが在りません。
No.4
- 回答日時:
年初の給与、退職金の情報も記載して確定申告を行えばよいです。
住民税の支払額は控除対象ではありませんが、社会保険料、生命保険料、傷害保険料、火災保険料、高額医療費などは控除対象ですからそれらはしっかり記入しましょう。
扶養も控除対象ですから、対象者がおられる場合はこれもしっかり記入しましょう。
なお、ご存知とは思いますがe-Taxなら自宅からネットで確定申告を行えます。しかしこれには電子証明書の準備と、電子証明書を格納したICカードを読み込むためのICカードリーダーが必要です。
ネットでの提出を行わない場合も国税庁のWebサイトでの画面入力で必要書類を作成し、作成したPDFファイルの書類を自宅のプリンターで印刷してお近くの税務署に提出したり郵送したりすることが出来ます。
結構わかりやすく出来ている印象です。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
①国民健康保険は社会保険料控除の対象
になります。
②住民税は控除の対象にはなりません。
今年2月に退職とのことですから、
1~2月の給料、並びに退職金があれば
それらから源泉徴収されている所得税、
及び住民税については還付対象となります。
また期限がせまっていますが、退職金で
住民税が源泉徴収されているのであれば
ふるさと納税するのも手です。
退職当時この制度を知らなかったので
できなかったのを後悔しています。A^^;)
所得税、住民税などはとられ過ぎていれば
返還してもらえるだけであり、とられて
いなければ、返ってくるものありません。
住民税や国保の金額からみると、あなたの
年収は800万超えといったところですね。
単純計算で1~2月で10~14万の所得税
が源泉徴収されていると思われます。
一方で今年の年収は100~140万
といったところでしょうか?
退職後受け取った源泉徴収票を
ご確認ください。
単純計算でいくと、①国保の保険料
を社会保険料控除、その他に
配偶者控除や扶養控除を確定申告時
申告すると所得税は非課税となるので、
上記の10~14万の所得税は還付されます。
そして来年6月から引かれる住民税も
あっても5000円(年で)だけと
想定されます。
また国保の保険料も年4万程度となります。
(地域により違いがあります。)
私も早期退職後の住民税の多さには
辟易しましたが、単に半年遅れで
徴収され、収入もないのに納付書で
自分で払うのでそう感じるんです。
30年前に新人の1~2年目は住民税
はとられていなかったことを思い出し
ました。
余談となりますが、退職の理由は
なんだったのでしょうか?
失業給付を受給されていたとのことですが、
離職事由コードによっては国保の保険料は
軽減されます。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …
上記の
・特定受給資格者
・特定理由離職者
・さらに事由コード 33(3C) 34(3D)
は、国保の軽減措置の対象で、
●7割減となります。これは大きいですよ!
東京都新宿区の例
http://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/hoken02_000 …
「雇用保険受給資格者証」をご確認
ください。
後からの申請でも間に合うと思います。
一応経験をふまえて、お話させて
いただきましたが、いかがでしょうか?
No.6
- 回答日時:
まず、高額納税者だったんですね。
今後、最初で最後の、確定申告で還付金が無いかもしれません。
私の経験では、57歳に、離職後、所得税、住民税は全て免除にしまし
た(現在62歳)。
基礎控除の38万円だけで、課税対象額がマイナス。医療費は約26万円。
税務署からは、前年度の「源泉徴収票」で収入が把握できるので、
確定申告、住民税の申告自体、全く不要とのこと。
まず、税務署に問い合わせることにしませんか?
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