プロが教えるわが家の防犯対策術!

年金受給者です。
いままでは確定申告したことないのですが、
昨年医療費が多くかかったので今年確定申告を行う予定です。

すみませんが、分からないことばかりなので質問させていただきたいです。

①今回還付される金額があったら、それはH29分の所得税+住民税で多く払いすぎた分が返ってきているということでしょうか?(還付金はおそらく1万くらいです)

②今回医療費控除を申告することで、H30に支払う税金額にも影響するのでしょうか?

③H30はあまり医療費があまりかからなかった場合、どうなるのでしょうか?
(もしも②で減税等していただける等があるのなら、逆にH30確定申告では税務署に支払わないといけないとかになるのか心配になりました)

宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

色々お詳しい方が説明して下さっていますので、私から「黙っていると確定申告用紙が来なくなる」即ち数年前から所得のあるレベル以下は申告しなくても宜しい。


というルールになり、税務署単位に用紙送付の要・不要が決定される様になつた、という件をご説明します。私は神奈川県ですが、他の都道府県がどうなっているかは知りません。

ある年に今後送付しないから、必要のある人は取りに来る様に、と知らされ不承不承貰い受けに行き、昨年まで自動的に送付され、キチンと提出して来たのに何故停止の扱いになったのか、と問い質すと「全家庭一斉に交付していたので、諸方式の改定に合せて無駄の排除を開始した」という答えでなので、決められたた額より今年も上回る年金と、医療費支出が上回っている。
それは当然そちらで把握出来る筈だから、今後は続けて送って欲しい、との要請には「現在の決定で送付されていない人は署まで取りに来て欲しい」と杓子定規な答えで、憮然として引き上げて来た次第。
その後どうも不親切ではないか、と納得しかねるので、電話で再度送付を申し入れた所「承知しました」と答えるかと思いきや、電話で結構ですから毎年時期になったら要求して下さい。

という訳でもう馬鹿馬鹿しくなったので、本件は戦う気力を失った態と言うか、もういいや、と放棄した所次の年から送付されて来て、三度唖然としたのです。
どうやらある程度苦情が増えたのではないか?と想像しましたが、来ればいい事だからと放棄して、その本意が判らぬままとなった次第です。

釈然としないのは其の侭ですが、多分苦情が増えて経費節減が逆効果となったのかな、いずれにしてもそれで本件打ち切りと言う事にしたのです。
税務窓口と小市民の間に、こういう小競り合いが発生するという本質は誰が改善すれば良いのか、言わずもがなの事だし、最悪電話すればいいのだから、でおしまいとは我輩も年老いたのか、とブツブツ言って家内に不審がられました、お後が宜しい様で。
    • good
    • 0

>①


意味合いは合ってますが、なぜ、
1万還付されると思ったかは疑問
があります。

還付されるのは、年金収入だけなら、
所得税だけです。
一概には言えませんが、医療費控除額と
算出された5%が最大還付額です。
1万の所得税が還付されるならば、
★医療費控除額は20万以上必要です。

>②
住民税は平成29年の所得申告の内容で
平成30年度(6月から納付する)税額が
決まります。
つまり、医療費控除で軽減された税額
となり、今年6月から納付することに
なります。

>③
今年の医療費は関係ありません。
医療費が少なくて、医療費控除の申告が
不要と思ったら、来年申告しなければ
よいだけです。

もう少し具体的な内容を提示された方が
明確になりますよ。

⑪年金収入と内容(老齢年金?年齢は?)
⑫社会保険料控除額(源泉徴収票より)
⑬源泉徴収税額(源泉徴収票より)
⑭昨年の医療費概算
といったあたりです。

いかがでしょうか?
    • good
    • 0

① 


所得税は当年所得が対象ですが、当年内に源泉徴収される場合があり、
この分は見込み徴収になります。
確定申告はこの清算に当たり、対象は所得税です。
なお、住民税は、この前年所得に対して課税される確定税で、次年度徴収になり、
還付/追徴などの調整はありません。

② 
医療費控除の対象は所得額で、所得減額になるので所得税の還付になります。
なお、この所得減額の結果、次年度の地方税等の減額にもつながります。

③ 
医療費控除による所得減額が無い所得税となります。
追徴の有無は、源泉額(事前の見込み徴収額)次第であって、
医療費控除の有無は関係ありません。

なお、医療費控除の適用は、
10万円、或いは、
その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の金額
を超えた部分です。
また、別途医療補償を受けている場合は、上記超過分からその金額が差し引かれます。
    • good
    • 0

①そういう言い方もできますが、医療費がかかりすぎた形は、かかった費用の一部を所得がなかったことにしてあげるので、再計算して税金を算出して持ってきてくれれば差額を還付しますってことで、住民税はそれを根拠に計算して6月からの請求額を確定申告しなかったときより少しお安くしますよってことです。


②影響しませんが先に説明したとおり、h30年度の住民税のみ影響します。
③H30年分の確定申告での還付はないってことだけで、住民税もH29年と同じになります。
今までやってこられなかったのなら、年金額がそんなに変化がないでしょうから、以前年度との違いがよくわかると思います。
蛇足ですが、かかった公共交通機関などを使った交通費は同日支払ったものとして忘れずに申告すること、
また同じ屋根の下に住んでられる方の医療費もあなたが支払った分はすべて請求しましょう。
前もって言ってない領収書を集めるのは大変ですが、これが結構大きな還付金額になります。
    • good
    • 2

>それはH29分の所得税+住民税で多く払いすぎた分が返ってきている…



確定申告とは、所得税の精算手続きです。
しかも当年課税は所得税のみ、住民税は翌年課税です。
確定申告で追納あるいは還付となるのは所得税のみであって、住民税は翌年分で調製です。

>②今回医療費控除を申告することで、H30に支払う税金額にも…

だから住民税 (市県民税) が関係します。
もし、国民健康保険、後期高齢者医療保険、(60歳以上の) 介護保険などに加入している人なら、それらには関係しません。

>③H30はあまり医療費があまりかからなかった場合…

医療費控除による減税分がなくなるだけです。

>逆にH30確定申告では税務署に支払わないといけない…

具体的な数字が一つも出ていないので、なんともコメントできません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!