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パートで働いてます
給与に対する住民税の課税について教えてください

色々検索して、どうやら100万円が住民税(市県民税)の課税ラインだという事は理解しました
市によって違うのかもしれませんが私の住む市では100万という事の様です

今月支払い調書が発行され、支払い金額が108万円弱、源泉税4800円でした
添付書類として旧生命保険(証明額80000程)新生命保険(14000程)を付けて年末調整?扶養届け?緑の用紙で先月会社に提出したのですが
そのまま戻ってきまして、年末調整対象外という事になっているらしいのです
還付申告をすれば源泉税は戻ってくる場合がありますとの注釈付きだったので年明けに年金の控除証明が来たら税務署に相談に行ってみようと考えてるのですが
新旧生命保険と年金の控除額を(50000+14000+年金180000くらい)を108万から引くと、所得は84万円程になるのですが
この金額が住民税の(国民健康保険もでしょうか)課税対象額、つまり非課税になるのでしょうか?
非課税になるのでしたらがんばって税務署で何時間でも受付待ちするつもりです

どうぞよろしくお願いいたします

質問者からの補足コメント

  • 質問後、自分なりにもう少し調べましたところ
    103万円(所得38万円)を超えたらいかなる所得控除があっても所得は103万円超(38万円超)ということで
    住民税の課税対象になるという解釈で合ってますでしょうか?
    そうすると源泉分の4800円のうちいくらかが還付される「かもしれない」ということなんですかね

      補足日時:2015/12/29 00:16

A 回答 (3件)

すみません。

m(_ _)m
訂正です。

2.来年6月より課税される住民税は
  均等割は課税される。
  東京の例でいくと2500円
としましたが、
均等割は5000円になります。

住民税には調整控除というのが
あるのですが、均等割の5000円
からの控除はできませんでした。

但し、均等割の金額は地域により
違いますので、おすまいの役所の
サイトでご確認ください。

いずれにしても確定申告をしないと
住民税は、1万円以上の納税となります。
社会保険料控除、生命保険料控除を
加えて、是非確定申告をしてください。

余談ですが、
年が明けますと以下のサイトから
平成27年分の入力ができるように
なります。
源泉徴収票の内容と上記控除内容を
入力し、印刷すれば申告表ができ、
押印して、書類をつけて提出する
だけで済みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

並ばなくてもいいのでお薦めです。
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この回答へのお礼

ご丁寧な計算ありがとうございます
1万円以上差が出るとなると俄然やる気が出てきました!
同居は高齢の両親のみなので私だけの申告ですからがんばってみます

お礼日時:2015/12/29 10:10

結論から言いますと、


安心して下さい!(^^)y
源泉徴収税は全部戻ってきます。
但し、来年6月に住民税が引かれる
可能性があります。

パートで働かれていて、給料をもらって
おられるのですよね?
今月もらったのは、『源泉徴収票』では
ありませんか?
給料をもらっている場合、
●給与所得控除という制度があり、
 この控除が給与所得者の大きな利点
 となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

ということで、源泉徴収票をもらっている
前提で、確定申告での還付額を計算して
みましょう。

生命保険料控除は計算が複雑で面倒臭い
のですが、新旧両方の保険料が控除
されるわけでなく、どちらか多い方が
控除されます。
旧生命保険料が80000円ですと、
80000×1/4+25000=45000円が
控除額となります。
新生命保険料が14000円ですと
2万円以下は全額なので14000円
となります。

新旧合計の場合は最高限度額40000円
となっています。
しかし旧が45000円あるので、控除の
多い方を採用できます。
従って、生命保険料控除は
45000円となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

これは所得税の控除額で住民税は少し
少なくなります。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
同様の考え方で、旧が採用され、
7万円以上の保険料では35000円が控除額
となります。

さらに国民年金と国民健康保険の保険料を
払っているとのことなので、こちらの方が
所得控除の効果が大きいです。

かいつまんで、税金の計算をしますと
給与収入  108万から
給与所得控除 65万を引いて
①合計所得  43万

ここから所得控除を引くと
     所得税  住民税
②基礎控除 38万  33万
③生保控除  4.5万  3.5万
④合計   42.5万 36.5万

①-④で
⑤5000円が課税所得となりますが、
国保や年金の社会保険控除が
少なくとも年金の18万はありますので
⑤から18万引くとマイナスになり、
●所得税は非課税となり、源泉徴収税
 4800円は還付されます。

●また住民税の『所得割』も非課税
 となりますが、住民税には均等割
 というのはあってこれは①の金額
 の条件によって一律徴収されます。
※この条件は地域により異なります。
東京都の例
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …

まとめると、
1.源泉徴収された4800円は還付される。

2.来年6月より課税される住民税は
  均等割は課税される。
  東京の例でいくと2500円

3.何もしないと1の還付はなく、
  住民税もガッツリ課税される。
 (保険料控除の申告が未なため)

ということで、源泉徴収票と控除証明。
それに印鑑をもって是非確定申告に
行ってください。

因みにご主人など生計を一にされている
収入のある方がおられるならば、
社会保険料控除は収入の多い方で
申告された方が効率的かもしれません。

参考で108万の収入の所得税、住民税の
計算表を添付します。

いかがでしょうか?
「住民税課税について」の回答画像2
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「支払い調書」ですか?「源泉徴収票」では。


年末調整対象外という事になってる?給与なら年末調整の対象になるはずですが。

もしかしたらパートですが、給与をもらってるのではなく「報酬」をもらってるのでは?
報酬をもらってるとすると、支払い調書の交付を受け、年末調整は「対象外」で、確定申告書で源泉徴収されてる所得税の清算をすることになるので、ご質問文のなかに疑問はなくなります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます
確認した所、「源泉徴収票」で「給与等」になってます
不明確な情報で質問してしまい申し訳ありません
以前自営で仕事していた時は支払い調書で報酬でしたので勘違いしてました

お礼日時:2015/12/28 23:55

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