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初めて投稿します。
とても恥ずかしい話しなんですが、母が生前カード会社に借金をしていました。その額はとても多額だったので財産放棄をしました。
死亡してすぐに母の友人が母がお金を借りていたと言って借金返済を要求してきました。
本当かどうかわからなかったし、母の同居人に相談して、友人がいう現金で借りていた40万円は母の同居人が支払いしてくれました。
しかし、亡くなって7年たった今、今度は母が友人にカードを作らせてそのカードで借りていたお金を、返せといってきました。母の名義ではありません。亡くなった母に本当のことを聞くことはできません。利息もあわせて約90万円あるそうです。
借りてたことは母の同居人は知ってるとのことですが、同居人は支払いはもう済ませたたいっており、そのお金は知らないと言っています。
母の友人は同居人と話しをして返済額を決めたいといっていますが、わからない借金を返す必要があるのでしょうか?その友人は娘の私たちには一切返済を要求はしてきません。私たちには言わず同居人に毎度言ってくるみたいです。
毎回、家にこられても迷惑ですし、私たちは県外にいるので同居人が困るのでなんとかしたいです。
法律相談所に電話をしてみましたが有料の相談となるとのことで、その前に皆さんの知ってる知識で教えていただきたいと投稿しました。
よろしくお願いします

A 回答 (3件)

そのご友人が、お母様に頼まれてカード会社からキャッシングをしたのであれば、そのご友人も不法行為を行ったことになります。



カード会社に目的を偽って利用したわけですから、詐欺行為となります。
(他人に貸すためのお金はキャッシングが認められていないはずです)

カード会社からのキャッシングと、友人からお金を借りたということは全く別物です。

法テラスは無料の相談窓口です。
例えここで解決しなくても、相談窓口を紹介してくれると思います。
http://www.houterasu.or.jp/houterasutowa/index.h …
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この回答へのお礼

ご親切にありがとうございます。本当に助かります。なんとかしてあげたいので利用してみます。

お礼日時:2015/12/29 23:20

あなたの母親の相続人はあなただけだったのでしょうか?


もしもそうであるとすれば、あなたの母親の友人が主張する債権には価値が無くなっています。
その同居人とあなたの母の間に子供が居るというようなことはないのでしょうか?
もしもそこに子供が居たとすると、その子には相続権が発生するだろうと思います。
子供が居たと仮定すると、母親の死後にもしもその子が相続放棄の手続きを行っていなかった場合、その子はあなたの母親の債務も含めた財産を受け取っていることになります。

40万円とか90万円という借金の存在を示す書面はあるのでしょうか?
記憶に寄れば、民法上は口頭での約束も契約と見なされるはずですが、だからといって現実には書面の存在しない借金は、相手にあげたのと同じようなものです。

法律上のご相談であれば、私も法テラスをお勧めします。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。母の相続人は私と妹です。2人で財産放棄しています。
同居人との間には子供はいません。
書面上の貸し借りもなく口頭での貸し借りだったようです。
証拠もないので、本当かどうかわからなくて。母親とその友人とのやりとりだったので同居人も知らないみたいです。
カードの90万円はカード会社からの明細があるらしいのですがそれも名義が友人なので、母親が借りているという証拠はなさそうです。
あまりにもしつこく催促するようであれば法律事務所へ行きたいと思います。

お礼日時:2016/01/04 23:18

基本的には、相続放棄していますから 相続人である質問者様には無関係ですから 返済する必要はありません。


あとは、亡き母の同居人ですが こちらは相続人ではありませんので 借金返済の義務はありません。
ただし 話し合って 返す返さないは 当事者の自由です。
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この回答へのお礼

そうですよね。ありがとうございます。母の友人も私たちが相続破棄してることを知ってるので私たちからは返済できないと考え、1度同居人が返済してるのでそれで言ってくるのだと思います。母が亡くなったとき返済のキリはついたと思っていたのですが、その友人も最近入院などしてお金が必要だからと言っていたので今になって同居人に過去のことを言って返済させようとしてるのだと思います。今や亡き母なので本当の話しなのかもわかりません。
なんとか話しをつけるようにしたいと思います。ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/30 10:20

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