閲覧ありがとうございます。
国民健康保険には扶養という概念は無く、保険料の請求は世帯主へ請求されるんですよね。
現在父と私は国民健康保険に加入しております。
世帯主は当然ながら父ですので、父が私の保険料を支払ってくれています。
恥ずかしながら27年から夜の仕事を始めまして、確定申告による身内バレを心配しています。
26年の所得(給与所得)が126万ほど、27年の所得(雑所得)が130万と所得だけを見ると4万ほど増えました。
この状態で2月に確定申告したら、今年の国民健康保険料もその分上がるということですよね?
この保険料が上がった時に、27年の所得の区分や所得額は父に伝えられるのでしょうか?
保険料関連の親バレを心配しています・・・。
また去年父に”お前の所得次第ではもしかしたら国民保険料はお前が払うことに切り替わってしまうかもしれない”と言われました。
これはどういうことでしょうか?
扶養という概念は無いはずですが、私の所得が一定以上あると何かから外れ、私は父と分離して国民保険に加入されるということですか??
無知な私に教えてください。
足りない情報があれば追記致します。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
№3です。
>国保の請求書とは長形4号の封筒のような大きさの請求書が一つの束になっているやつですよね?(地域によって異なるかもしれませんが・・)
そうでしょう。
「決定通知」というものです。
>去年届いた国保の請求書を確認してみたのですが、確かに所得額は書いてあるものの区分の記載はありませんでした。
ということは、保険料の増額以外に身内バレする要素は心配ないということでしょうか?
お見込みのとおりです。
なお、世帯分離はしないほうがいいでしょう。
国保は「平等割」という区分があり、世帯を分ければその分が2倍になります。
No.4
- 回答日時:
私は、確定申告と国保の保険料は別物と認識しています。
国保の保険料は所得に関係なく、今段階的に引き上げられていると思います。
確定申告で変わるのは、次年度の市県民税の徴収額だと思います。
ばれるのがご心配でしたら、保険や税金関係は、親から抜けてご自身が世帯主になれば大丈夫だとおもいます。
回答ありがとうございました。
そうですね、自分が世帯主になれば一発で悩みが解決されるので、世帯分離しようか本気で考えています。
しかし疑い深い父なので、ちゃんとした説明も出来ずに世帯分離するのは返って危険かもしれないんですよね・・。
厄介ですな^^;
No.3
- 回答日時:
>この状態で2月に確定申告したら、今年の国民健康保険料もその分上がるということですよね?
上がりますね。
なお、所得は税金のカテで回答したとおりで、4万円の増ではありません。
69万円の増です。
>この保険料が上がった時に、27年の所得の区分や所得額は父に伝えられるのでしょうか?
いいえ。
所得の区分までは通知されません。
>また去年父に”お前の所得次第ではもしかしたら国民保険料はお前が払うことに切り替わってしまうかもしれない”と言われました。これはどういうことでしょうか?
わかりません。
国保の保険料は世帯主に納付義務があり、切り替わることはありません。
>扶養という概念は無いはずですが、私の所得が一定以上あると何かから外れ、私は父と分離して国民保険に加入されるということですか??
いいえ。
そんなことありません。
前に書いたとおりです。
お父様がよくわかっていないんだと思います。
回答ありがとうございます。
もう一つ質問させて下さい。
国保の請求書とは長形4号の封筒のような大きさの請求書が一つの束になっているやつですよね?(地域によって異なるかもしれませんが・・)
去年届いた国保の請求書を確認してみたのですが、確かに所得額は書いてあるものの区分の記載はありませんでした。
ということは、保険料の増額以外に身内バレする要素は心配ないということでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>この状態で2月に確定申告したら、
>今年の国民健康保険料もその分
>上がるということですよね?
そうですね。
たいていの場合はそうです。
但し、毎年算定率が変わるので
所得が同じでも保険料は変わります。
>この保険料が上がった時に、
>27年の所得の区分や所得額は
>父に伝えられるのでしょうか?
>保険料関連の親バレを心配しています・・・。
ここはなんとも言えませんが、
算定基礎額の内訳は提示されます。
所得-33万円の金額は分かって
しまうでしょう。
>所得次第では・・国民保険料は
>切り替わってしまうかもしれない
地域により違うのかもしれませんが、
請求先は世帯主から変わることはない
と思います。
東京都新宿区の例
https://www.city.shinjuku.lg.jp/hoken/file02_03_ …
引用~
保険料の納付義務者は世帯主
保険料は世帯単位で計算され、世帯主が
納付義務者となります。(国民健康保険法
第76条及び新宿区国民健康保険
条例第14条)
世帯主が他の健康保険に加入していて、
世帯員だけが国保に加入している世帯
(擬制世帯)でも、世帯主が納付義務者
となり世帯主宛てに保険料の通知書等が
送られます。
~引用
いかがでしょう?
回答ありがとうございました。
とてもわかりやすかったです。
つまり27年にどのくらいの所得があったかが内訳として知られてしまうわけですね・・。
こればかりはどうすることも出来ませんが、一つの知識として頭に入れておこうと思います。
両親が不審に思わないよう祈るしかないですね・・。
No.1
- 回答日時:
>27年の所得(雑所得)が130万と…
雑所得でなく、「事業所得」。
>確定申告したら、今年の国民健康保険料もその分上がる…
はい。
>保険料が上がった時に、27年の所得の区分や所得額は父に伝えられるの…
国保は自治体ごとの運営なので違うところがあるかもしれませんが、一般には所得の区分ごとの数字が記載されます。
>”お前の所得次第ではもしかしたら国民保険料はお前が払うことに切り替わって…
それは家庭内の問題です。
住民票の世帯主名を変更しない限り、国保税は父が納税義務者です。
とはいえ実際に払うのが誰かは、それは家庭内で決めれば良いことです。
>私の所得が一定以上あると何かから外れ、私は父と分離して国民保険に加入されると…
あくまでも家庭内の問題。
市役所が関与することではありません。
市役所は住民票 (住民登録) にしたがうだけです。
回答ありがとうございました。
一つ一つ順を追って説明して下さり、とても分かり易いです。
今回の質問内容に関しては、疑問に思う部分はほぼ解決致しました。
とりあえず、去年の国保の請求書にどこまでの情報が記載されているのか確認してみようと思います。
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