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社会保険に強制加入させられると過去の保険料まで遡って請求されると聞きました
これは最大過去2年分との事ですが、未納分のみという認識でよろしいでしょうか?
ちなみに私は2021年の8月~今年の5月まで扶養に入ってました
この場合でも2年分の保険料が請求されるのでしょうか?
扶養を外れた5月からの請求になるんでしょうか?
もしわかる方いらっしゃいましたら回答お願い致します

質問者からの補足コメント

  • 国保に加入してる場合は未納分なしになりますか?

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/27 12:43
  • 詳しく教えて頂きありがとうございます
    わからない部分があるのでもう少し教えて頂けると有難いですm(*_ _)m
    2023/5 ~今年の4月まで専業主婦で扶養に加入
    4月よりアルバイト開始し貴方様が仰っている条件を満たしました
    この場合でも扶養など関係ないんでしょうか?

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/28 06:45
  • すみません
    今年の4月です!
    なので4月から社会保険に加入する事はわかりました

    ただそれまでの2年間が扶養だったのでそれは遡って支払う義務があるのか知りたかったです、、、

    言葉足らずで申し訳ございません

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/08/28 08:42

A 回答 (8件)

繰り返しになりますが、


4月から条件を満たし、加入になれば、
4月から保険料を払うのです。

扶養は今年5月までと質問文にありますが、
その場合は、4,5月分の扶養加入は無効になります。
また、扶養が終わって6,7,8月はどうしていたんですか?
6~8月に国民健康保険、国民年金に加入していたのであれば、
それも取消になります。

また、社会保険に強制加入になると、誰から言われているのですか?
これも繰り返しになりますが、勤め先が無視していて、年金事務所から
指摘されて、強制加入となるなら、保険料を払うのは勤め先の会社が
負担するのです。あなたはご自分の個人負担分保険料は払わないと
拒否することは可能です。
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質問と補足の情報が合っておらず


何が訊きたいかわかりません。

いつの4月か不明ですが、
そこから社会保険の加入条件を満たしてるなら、
そこから勤め先の社会保険に加入し、保険料を払うことになります。

2年遡るというのは、3年も4年も
加入条件を満たしているのに、
加入してなかったら、
2年まで遡って保険料を払うのです。

ご理解いただけたでしょうか?
この回答への補足あり
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デタラメ回答ばかりなので、回答します。



誤解とデタラメ部分について言及しておきます。
①社会保険の強制加入とは…
 社会保険に加入する条件を満たしていれば、
 社会保険に加入しなければならない
ということです。

②社会保険の加入は扶養制度は関係なし
 社会保険の扶養となっていたからといって
 ①を満たしたら、その満たした月から
 社会保険に加入となります。
 社会保険に加入した時点から扶養制度は
 取り消されます。

①では、あなたはいつからその条件を満たしていたか?
条件は、
⑪勤務時間が週20時間以上
⑫1ヶ月の賃金が8.8万円以上
※交通費、残業手当等含まない雇用契約の条件
⑬学生ではないこと
⑭勤務先が従業員101人以上の企業
 (社会保険加入者が101人以上)
となっており、この条件を全て満たすと、
加入となりますが、
⑭は昨年10月からの条件で、
その前は501人以上の企業となります。

この条件を満たす勤務や収入でしたか?
まず、それを確認しなければいけません。
因みに、勤め先が勝手にこの条件を無視
していたなら、保険料を払うのは会社で
あり、あなたが払わなくてもよいのです。

②の扶養に関係なく、そうなります。
その場合に問題になるのは、
過去の医療費です。
個人の3割負担は一旦取り消されます。
つまり、保険負担の7割をあなたが
払わなければいけません。
新たに加入した社会保険で保険負担分を
申請すると7割分が返ってくる場合と
返ってこない場合があります。

国保なんて、全く関係なし!
扶養に入っていた、はすれた時期は全く関係ありません!

年金3号、健保被扶養者期間には全く関係なく
社会保険に加入する条件を満たした時点から
保険料が発生し、それを会社がやっていないなら
会社が負担をする。ということです。
会社から保険料を払ってくれと言われても
拒否することは可能です。

デマに惑わされないようくれぐれもご注意下さい!
この回答への補足あり
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>国保に加入してる場合は未納分なしになりますか?



健康保険に関しては。年金というものありますよ。
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>扶養を外れた5月からの請求になるんでしょうか?



扶養を外れた5月からの「未納分」のうち、時効を迎えていない部分の請求でしょう。
この回答への補足あり
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貴方様の認識でよろしいと思います。

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配偶者で扶養に入ってたということは、国民年金は3号、健康保険は被扶養者。

何も未納ではありません。
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扶養を外れてからになります。


それまで扶養者としての保険使用されていたので問題無いです。
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