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旦那が警察官で警察共済の扶養内パートのかた
130万までにおさえたら106万越えても扶養手当は出ますか?
また別居中で住民票を移していて世帯は別になります。
生活費等もらえてないので、社内保険と年金くらいおせわになりたくて、自分で社会保険に入ったり年金かけなくてすむのはいくらですか?

A 回答 (3件)

①130万は通勤手当などの非課税収入を含めた年収で、社会保険の扶養に入る上限です。


また、別居の場合は仕送り証明書、振込金額の分かる預金通帳の写しなど、扶養していることの証明は必要です。
②106万というのは、従業員501人以上の事業所で社会保険加入義務が生じる金額です。これを超えると、自分で社保に加入しますから、夫の扶養から外れます。
③扶養手当については、所得税でも健康保険でもない事業所の給与諸手当規定によるものです。警察職員の規定についてはわかりませんのでお答えできません。仮に共済の扶養と同じ条件であれば、共済の扶養から外れる106万円で、扶養手当は停止されると思われます。
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>130万までにおさえたら106万越えても扶養手当は出ますか?



公務員の場合は130万円以下でしたら扶養手当はでます。
ただし、No1さんがおっしゃられるように生計を同一にしていなければ扶養手当はでません。

さらに条件を満たしていれば自動的に支給されるものではなく、申告して認定されることが必要です。

>生活費等もらえてないので

こちらの方が問題ですよ。ここをきちんとされる方がよいです。

仮に扶養手当が支給されたとしても、扶養家族に支給されるわけではありません。
あくまて諸手当ですから本人の口座に振り込まれます。
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別居しているなら、生活費をもらってないと扶養には入れませんけど。

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