旦那が自衛官でずっと扶養内でパートをしておりました。今月、就労等証明書を提出した際に2ヶ月程、年間130万を超えてしまった月がありました。
私は130万というのが1月から12月だと思っていたし、どこの月から計算しても130万は超えてはいけないと説明も受けていません。
それで超えた月分の扶養手当の返金を求められ、一旦扶養から外されると言われました。
外されると言われた月に出産をしたのですが出産一時金も返金しなければいけないのでしょうか?
何の説明もなくいきなり外され、返金を求められてパニックと納得がいきません。
分かる方教えていただけませんでしょうか。、
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに超えたというのは108000円?ではなくその月から
年間計算したら130万超えていたという過去の月です。
うーん月々の収入をみないとやはり具体的なことは
申し上げられません・・。
ただ、質問にある通り
>どこの月から計算しても130万は超えてはいけない
未来に向かって年間130万円をこえないように
注意していかなければならないのです。
1月~12月
2月~1月
3月~2月
・・というようにどこで区切っても年間130万円以内に
おさめなければいけません。
月々108,333円を超えないようにしなければ
ならないのです。
超えた場合、そこで扶養手当は打ち切りです。
超えたのに気付かなかった場合、
(今回で言えば2か月分?)
その2か月分の扶養手当は回収になり、扶養は
打ち切られます。
扶養手当は配偶者は\10,000ですので\20,000回収に
なります。
就労等証明書を見ていないのでこれ以上詳しいことは
言えません・・。
自衛官の旦那さまが会計隊に赴いて説明を受けましょう・・・。
返答をありがとうございます。
賞与をその月の給与に加算というのを知らずに受け取った為、格段に金額が上がってしまい一発アウトとなってしまいました…。
次は無いとの事なので気を付けたいと思います。
No.4
- 回答日時:
自衛官というと公務員ですやね
私の旦那も公務員です
自衛官とは違うかも知れませんがうちの場合は
前年の7月から翌年の6月までを計算します
あとたとえ年間でいってなくても3ケ月続けて108000を越えてもダメです
旦那さんも知っていなかったとは思えないですね
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