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年収130万円以上になると扶養から外される制度で、月収に換算した10.83万円を3か月連続で超えても適用されてしまうとのことですが、
年をまたいで(例えば今年の11月、12月と来年の1月)で連続3か月間という場合は適用対象外になるのか適用かどちらになりますか?

(対象外の場合、年をまたげば11, 12, 1, 2月で最大4か月10.8万円のオーバーが可能ということでしょうか?)

A 回答 (5件)

>月収に換算した10.83万円を


>3か月連続で超えても適用
>されてしまうとのことですが、
どこで聞いたのですか?

>年をまたいで
>連続3か月間
>は適用対象外
それはないでしょう。

①通勤手当込で108,333円を超えて
 しまった場合。
②むこう1年間の収入が130万以上
 となりそうな場合。
で、後は健康保険組合の判断基準
となります。

①1ヶ月でもだめという所もあります。
②むこう3ヶ月11万でも9ヶ月10万
 ならOKの所もあります。

少なくとも年またぎは関係ありませんが、
妙な情報に惑わされず、加入している
健康保険組合にきちんと確認してください。
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この回答へのお礼

疑問点の解決と「通勤手当込」という重要な落とし穴に気づくことができたことでベストアンサーに選ばせていただきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/11/02 18:23

旦那様の会社に電話して聞いてみて(⌒0⌒)/~~私は毎年ギリギリ129万で月13万な時もあれば、8万の時もありますが、旦那の会社の

経理の方に相談したら、大丈夫でしたよ♪
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>年をまたいで(例えば今年の11月、12月と来年の1月)で連続3か月間という場合は適用対象外になるのか適用かどちらになりますか?


適用です。
健康保険の被扶養者の収入の条件は、年は関係ありません。
通常、「向こう1年間に換算して130万円」を超えると扶養からはずれなくてはいけなくなります。
ただ、健康保険(会社ではありません)によって、扶養の認定基準は微妙に異なります。
なので、念のため、加入している健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。
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扶養の細かい判断は健保により差がありますが、


向こう1年間の収入が130万円を超えると予想される場合というのが
一般的な基準で、その具体例として連続3か月10.8万円というのがあります。

この理屈から行けば3か月が年をまたいでも関係ないと思われます。
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扶養扱いされている、夫の会社の判断ですネ。

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