現在夫婦共働きで子供が7歳と5歳の二人いて
その子供の健康保険の扶養を夫の方から妻の方に異動させたいと考えています。
なぜかというと勤め先の給与の扶養手当が妻の方にだけあり、夫の方にはなく
その条件を、妻の勤め先に確認したところ、世帯主で健康保険の扶養に入っていれば支給されることがわかった為です。
そこで以下の条件で
○妻と夫の年収としては、妻460万、夫580万で夫の方が収入は多い。
○妻の健康保険は協会けんぽ、夫は健康保険組合。
協会けんぽの扶養家族にこどもをいれることは可能でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
いわゆる「共働き」の場合における被扶養者(健康保険上の扶養)の取り扱いについては、「夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について」というタイトルの国の通達が出ているので、それに準拠した取り扱いがなされるとは思います。
ある種のガイドライン的な性格を持つ通達ですが、この通達は、協会けんぽ(旧:政府管掌健保)にも各健康保険組合にも、どちらにも適用されます。
以下のとおりです。
◯ 被扶養者となる人の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることになる。
◯ 夫婦それぞれの年間収入が同程度である場合には、届出により、主として生計を維持する方の被扶養者とすることになる。
◯ 夫婦の双方またはいずれか一方が共済組合員(国家公務員共済、地方公務員共済、私学共済)である場合には、扶養手当が支給されている人の被扶養者として差し支えない。
ただ、社会通念(モラル)を考えた上での取扱内容なので、この通達だけに縛られるわけではありません。
現在では、この通達に縛られない柔軟な取り扱いも容認されています。
したがって、収入の多い・少ないにかかわらず、現に「生計を維持している」(会社の扶養手当の支給の対象となる側[早い話が世帯主]、といった解釈で可)という立場である者の被扶養者とする、ということは可能です。
要は、家計の実態を総合的に判断するわけですね。
ご質問の場合には、世帯主の変更ということも伴うこととなり、複雑になるだろうといった面は否定できないのですが、回答 No.1 へのお礼文を拝見する限りでは、妻が「生計を維持している(主たる生計維持者=世帯主)」という考え方はでき得ると思います。
つまり、妻の協会けんぽ側の判断次第ではありますが、お2人の子を妻側の被扶養者にできる可能性は、十分にあり得るとは思います(「絶対にできます」とは言い切れません。)。
非常に分かりやすいご回答ありがとうございます。
単純に収入だけで判断されてしまうと夫になりますが、現に「生計を維持している」のは妻ですので
まずは役所に行き世帯主変更(夫から妻へ)の手続きをした後、妻の勤め先から協会けんぽへ異動手続きの申請を出してもらうようにします。
結果がどうなるか少し不安なところもありますが、また結果がでましたらご報告させていただきます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
お子さんを社会保険の扶養に加入させることに
なんの問題もありません。
特に協会けんぽで、ひっかかりそうな条件は
何もないです。
課題になりそうなことは...
①扶養手当の条件に世帯主の条件がある?
会社の制度なので意味ありげです。
手当の二重取りを防ぐための手段だと
思われますが、経営者や管理職の意向
動向で結構ひっかかる条件だと思います。
②健康保険の福利厚生は一般的には
協会けんぽの方が悪いです。
③切り替えのタイミング
先に協会けんぽへ申請を出し、
認定がおり、手当が出ることを
確認してから、健保組合を脱退
するぐらい慎重にされても
よいと思います。A^^;)
がんばってください!
No.1
- 回答日時:
>妻の勤め先に確認したところ、世帯主で健康保険の扶養に入っていれば…
それ以外の条件は全く付いていませんか。
例えば、社員 (妻) が主たる家計の維持者であることなど。
それに、世帯主ということは住民票を変更してもらうことですよ。
お分かりですか。
>妻460万、夫580万で夫の方が…
妻の会社にそれもきちんと伝えた上で、判断を仰ぎましょう。
健保の扶養とは、社員にとっては (保険料が) 不要イコール扶養であっても、会社側には保険料の半額負担が生じるのです。
そのうえ、家族手当も欲しいとなると、よほどウハウハ儲かっている会社でないと簡単にオーケーしませんよ。
的確なご回答ありがとうございます。
住宅費や光熱費・生活費は妻の給与から支払っており、夫は実家に月10万ほど仕送りをしています。
そのことから妻が主たる家計の維持者であると考えています。
現在の住居の土地・建物の持ち分が1/2づづで、住宅ローンも1/2づつ支払っているので
世帯主を変更することは夫婦の間で抵抗はありません。
そのことも妻の会社に伝えて判断をしてもらうこととします。
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